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2008.04.22
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カテゴリ: 知的財産

いままで実施権許諾契約と単純に言ってきましたが、
これは特許制度を順に説明してきたからで、現実に特許発明の実施の許諾だけを得る契約は、
実施権をめぐる契約のごく一部です。

実施権というのは、
特許発明の実施をしてもよいという権利ですから、
実施権の許諾のみの契約とは、
はいどうぞご自由にというだけなんですね。
特許公報に書いてありますから、
どうぞ実施してくださいというだけ。

それで構わない場合も多いのですが、
中小企業が大企業や先端企業の開発した技術を
活用しようと思った場合、
その技術に関する特許発明の実施許諾を受けただけでは、
現実に技術を使って生産を行うことが
できない場合も多いですね。

このような場合には、
特許発明の実施許諾に加えて、
ノウハウの開示と使用許諾、
さらには指導や教育訓練なども含めた
契約が必要となります。

当然、相手に求めるものが多くなれば、
対価も多くなりますし、条件も多様になってきます。
相手がそれを認めるかどうかも難しい問題となりますね。
ですから、どこでどう着地点を見つけるのかが、
契約交渉でとても重要となります。

着地点をどこに見出していくのか?
最初に考えていた条件ですんなり決まれば別ですが、
たいていどこまで譲歩して、
なおかつ所期の目的、
これはその技術を活用して
新商品を開発することでしょうが、
それを達成するかということが、
経営を左右することにもなります。

だとすれば、これは社長しかできない仕事ですね。






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Last updated  2008.04.22 08:42:19
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