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いままで実施権許諾契約と単純に言ってきましたが、
これは特許制度を順に説明してきたからで、現実に特許発明の実施の許諾だけを得る契約は、
実施権をめぐる契約のごく一部です。
実施権というのは、
特許発明の実施をしてもよいという権利ですから、
実施権の許諾のみの契約とは、
はいどうぞご自由にというだけなんですね。
特許公報に書いてありますから、
どうぞ実施してくださいというだけ。
それで構わない場合も多いのですが、
中小企業が大企業や先端企業の開発した技術を
活用しようと思った場合、
その技術に関する特許発明の実施許諾を受けただけでは、
現実に技術を使って生産を行うことが
できない場合も多いですね。
このような場合には、
特許発明の実施許諾に加えて、
ノウハウの開示と使用許諾、
さらには指導や教育訓練なども含めた
契約が必要となります。
当然、相手に求めるものが多くなれば、
対価も多くなりますし、条件も多様になってきます。
相手がそれを認めるかどうかも難しい問題となりますね。
ですから、どこでどう着地点を見つけるのかが、
契約交渉でとても重要となります。
着地点をどこに見出していくのか?
最初に考えていた条件ですんなり決まれば別ですが、
たいていどこまで譲歩して、
なおかつ所期の目的、
これはその技術を活用して
新商品を開発することでしょうが、
それを達成するかということが、
経営を左右することにもなります。
だとすれば、これは社長しかできない仕事ですね。
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