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2008.04.25
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カテゴリ: 知的財産

特許権者がその特許発明を利用して
作っている商品と同じものを作るために
実施許諾を受けることが意味のある場合。

それは、商品の性質上、
特許権者が全国的に販売しない(できない)場合、特許権者と地域が異なれば、
実施許諾を受けるメリットが生まれます。

特許権者の規模が小さくて、
自身が全国的に展開する気がない場合に、
地域を限って実施許諾するような場合も同じです。

ライセンシーにとっては、
既に特許権者がその商品を展開していることで、
それを参考にして営業展開することができますし、
特許権者も自身が展開する地域以外にも広がることが、
自身の営業展開の後押しすることを期待できます。

双方にとってメリットが生まれるのですね。

こういう場合、従来はFCとしい展開する例が多いですが、
必ずしもFCという形にこだわらず、様々な展開の仕方があるように思います。
もっと研究されて然るべきではないでしょうか。






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Last updated  2008.04.25 08:56:35
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