一問一答日記

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ナオキ30

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2009年07月10日
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カテゴリ: 法律



なんかすごいぞ

昨日は、アクセス数がいつもの倍ぐらいあった

ちょっと嬉しい ルン♪ (≧▽≦) ルン♪

まぁ、保育士試験に関係ある人が見てくれてるのは、ほんの一部なんだろうけど…

今日は、国民年金法についての問題です。






第一条
 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、(a)又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の協同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。


第二十六条
 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が(b)歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(c)年に満たないときは、この限りでない。



国民年金法で穴埋めに出来そうな部分が少なかったので…

次の文は、2004(平成16)年に改正された国民年金法についての記述である。
正しいものにはを間違っているものにはをつけなさい。


1.基礎年金の国庫負担の割合を平成21年度までに1/2に引き上げる事が盛り込まれた。

2.平成19年4月から、離婚時には1階部分である「基礎年金」の第3号被保険者期間を折半できるようになった。


答えは…
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a.障害
b.六十五
c.二十五

1.
2.
でした




よく、「自分の時はもらえないから…」と、国民年金を払わない人もいますが、 老齢年金や、亡くなったときにもらえる「 遺族年金」の他にも、事故等で障害にしまった時に給付される、「 障害年金 」もあるんで、納められる人は納めてほしいですね。

数年前に ‘事故になったけど、未納で障害年金を受け取れない’って裁判があったという話を聞きました。

その人は、昔の任意加入の期間だったからもらえたって聞いた気がするのですが、人から聞いた話なので定かではありませんが…

まぁ、でも今は国民皆保険・皆年金制度なんで未納だともらう事が出来ませんので、未納の方は気をつけて下さいね


2の離婚期間の折半なんですが、1階部分の「基礎年金」ではなく、2階部分である、「厚生年金」や「共済年金」などの部分を折半する事が出来るようになったんですね
H19年4月~H20年3月末までの期間は両者の合意若しくは家庭裁判所の決定による事が前提で、H20年4月から自動的に折半されるようになりましたね





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最終更新日  2009年07月10日 11時21分50秒
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