碁法の谷の庵にて
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「私選弁護活動が隠れ蓑になるならば、私選受任にも制限を設け、国選のみにすべき。十分な弁護活動のできない国選(鑑定費用などが出ない)に絞るのも、犯罪組織の手先の弁護士が押しつけられるのを防ぐためにやむを得ない」「もちろん当番弁護活動などもダメ」
保護司の安全対策について 2024年06月12日
被疑者に面会したご家族がまさかの事態を… 2023年01月19日
悪徳商法被害救済に立ちはだかる立証の壁 2022年09月16日
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