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2010.10.26
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カテゴリ: 資格

区分所有法51条

管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人が代表する。

※あくまでも法人についての取り決めであり、法人でない只の管理組合では理事と管理組合との利益が相反することについての規定は区分所有法にも標準管理規約にもない!

区分所有法35条1項

会日より1週間前に、会議の目的事項を示して、発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮できる。

※標準管理規約では2週間前となっている。そして緊急を要する場合には5日間を下回らない範囲において短縮できる。

※建替決議集会召集通知は「少なくとも」2ヶ月前、標準管理規約では2ヶ月となっている。規約で伸張可能(3ヶ月前等厳しくすることができる)。

※建替決議用件は変更できない。特別決議以上で変更可能なのは重大な変更のときの頭数を過半数にすることだけ。







はずれ





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Last updated  2010.12.08 19:18:25
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