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2010.11.21
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カテゴリ: 不動産
不動産を購入するとき一度は買おうと思って申込金を払ったものの、色々考えてやはりやめにしたい、と思うこともあると思います。

そういうときは契約の効力はどうなるのでしょうか?

民法では口約束でも契約は有効に成り立つとあります。



・・が、不動産取引におきましては成り立ちません。



不動産取引におきましては民法に優先される宅地建物取引業法という法があります。

宅地建物取引業法では「契約の前」に「宅地建物取引主任者」が「主任者証」を提示して「重要事項説明を行なう」義務があります。

口約束ではこれらは行なわれたとはいえません。

払った申し込み金についてですが、そもそも契約となっていない以上全額返還されます。

もちろん違約金などのペナルティーも一切発生しませんのでご安心を。



21回挑戦:
9あたり 12はずれ




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Last updated  2010.12.08 19:32:43
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