結果から言いますとマンションの外壁部分は共用部分なので勝手に穴を開けたりしてはいけません。
そして一番大事な点が「共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)にあたるかどうかということです。
穴を開けようとする時点で2点考えないといけないのですが、1点目[外壁に穴を開けてまで換気装置を設置しなければならない必要性があるのか]、2点目[他の区分所有者がこうむる被害はどの程度のものなのか]この2点が大事になってきます。
1点目ですが、通常であれば外壁に穴を開けてまで換気装置を設置しなければならないということはまずありえません。
そんな構造をしてたら間違いなく法に引っかかってしまいます(汗)
そして2点目ですが他の区分所有者にとっては外壁というマンションの基本構造に穴をあけるということは、壁面の強度を弱めることは明らかであり、建物全体への安全性を低下させる恐れがあります。
結果、「共同の利益に反する行為」と考えられ認められないことになります。
マンション住人の皆様、勝手に外壁に穴を開けたりしないようにしましょう!!
不動産契約の口約束は有効? 2010.11.21