・「法律無ければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」という言葉で表され、国家による恣意的な刑罰権の行使から国民の権利を擁護することをその目的としている。
・慣習刑法の禁止(法律主義・罪刑の法定)
・構成要件の内容の解釈や違法性の判断に当たって慣習を考慮する事は許される。
・遡及処罰の禁止(事後法の禁止、刑罰法規不遡及の原則)
・ある行為が行われた後に制定された法律でその行為を遡って処罰することはできない。
・類推解釈の禁止、ただし被告人にとって有利となる類推解釈は許される。
・刑罰法規の明確性(明確性の原則)
・絶対的不定期刑の禁止
平成23年度測量士補試験 2011.05.22
水準測量 2011.05.06
用地測量メモ 2011.05.03