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2011.01.07
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テーマ: 法律(508)
カテゴリ: 資格

労働者名簿等

労働基準法第109条解説

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。

本規定は、使用者は労働関係に関する重要な書類を3年間保存すべきことを定めたものです。

保存義務のある記録には、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金のほか、出勤簿、タイムカード、残業命令書及びその報告書などの労働に関する書類、第36条(時間外及び休日の労働)の規定による労使協定書(時間外及び休日の労働に関する協定書)等が該当します。

記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次の通りです。

(1) 労働者名簿は労働者の死亡、退職又は解雇の日
(2) 賃金台帳は最後の記入をした日
(3) 雇入、解雇又は退職に関する書類は解雇、退職又は死亡の日
(4) 災害補償に関する書類は災害補償を終わった日
(5) 賃金その他労働関係に関する重要な書類はその完結の日
雇用保険の被保険者に関する書類等
(書類の保管義務)
雇用保険施工規則第143条
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業、能力開発事業又は雇用福祉事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
(報告等)
第143条の2
法第76条第1項及び第2項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
従業員の身元保証書、誓約書等
身元保証に関する法律
1.身元保証の期間は、期間の定めがない場合は3年、期間を定めた場合でも5年を超えることはできません。
保証期間を更新することはできますが、自動更新の約定は無効となりますので再度、身元保証書を差し入れない限り最長5年で効力がなくなります。
2.社員が業務上において、不適性、不誠実な行いを引き起こしたことにより、身元保証人に責任が生ずるおそれがある場合や、社員の任務、任地を変更したこと で、身元保証人の責任が重くなった場合は、会社は身元保証人にその旨を通知しなくてはなりません。
会社がこの通知義務を怠っていると、身元保証人の責任を 軽減し、あるいは責任を求めることができない要素となってしまいます。

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Last updated  2011.01.08 01:53:07
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