古の神様のヒマの庵~節税と簿記ー財務会計(会計学理論)ーなど、ふしぎなことその他色々

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2002年01月10日
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カテゴリ: 簿記
09-05 商法第287条ノ2の引当金


問題09-05-01
 商法第287条ノ2による引当金の意義について、次の2つの解釈があるといわれるが、そのそれぞれについて説明しなさい。
 (A) 狭義の解釈 (B) 広義の解釈

 解答09-05-01
(A) それを当期に帰属すべき収益に対応する費用だと考える。

(B) 狭義の解釈による引当金はもとより、繰入額がたとえ費用性を有しなくても、将来予定されている事象に対する支出や、将来における価格の下落などによる損失が、ある程度特定または予測しうるものであれば、商法上の引当金に含まれると考える。


問題09-05-02
 わが国の現状において商法第287条ノ2による引当金をどのように解釈するのが妥当か。


 狭義の解釈をとるとする解釈が妥当である。


問題09-05-03
 商法第287条ノ2の引当金は、貸借対照表においてどのように表示されるか。企業会計原則および計算書類規則のそれぞれによる場合を説明しなさい。

解答09-05-03
 計算書類規則による場合には、流動負債又は固定負債の部に記載することを原則とし、引当金の部に表示することもできる。企業会計原則による場合には流動負債又は固定負債の部に記載する。


問題09-05-04
 貸借対照表の負債の部の表示について、企業会計原則と商法との異同を説明しなさい。
解答09-05-04
 商法は原則として、流動負債又は固定負債の部に計上するとしているが、その例外として引当金の部に表示ことも認めている。
 企業会計原則の場合は、流動負債又は固定負債の部表示する。





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最終更新日  2002年01月10日 08時38分48秒
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