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2025.04.13
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カテゴリ: 交通事故

比較的揉めることが多い駐車場内における事故。

この点にフォーカスして検討します。

まず、保険会社の対応上、駐車場内だから何か特別に変わるということはございません。

また、警察へ届ける必要性はありますので、万が一事故が発生した場合には、駐車場内だからという理由で、省略はしないように留意ください。

なぜ、駐車場内はもめるのか??そこは大きく2点あります。

■1.優先性がない

例えば、公道十字路交差点(信号・標識無し、同幅員)での出会いがしら事故においては、

左方走行車に4割、右方走行車に6割の過失が発生します。

これは左方優先という考え方があるためです。

一方、駐車場内においては、多数の車両が行き来し、周囲への注意義務がより課せられることから、優先性はありません。

よって、通路走行車両同士の接触事故はお互い様、つまり、5:5が過失割合のベースとなります。

■2.駐車場は駐車するための場所

当たり前のことを言っているようですが、駐車場は駐車するための場所です。

よって、駐車中車両と、通路走行中車両では、通路走行中車両に注意義務がより課せされます。

参考までに、駐車中車両をA、通路走行中車両をBとした場合、「A:B=2:8」という過失割合の事例があります。

また、この2点を挙げましたが、この過去の裁判例がある故にさらにもめる事情があり、

例えば、1.のケースで、自身は最徐行し、周囲の動静に注視していたところに接触を受けた、あるいは、2.のケースで通路走行中に、後退車両が何らか不規則な動きをしたがために接触を受けた、等過去事例が当てはまらないと思われるケースにも関わらず、相手方との認識相違から、主張に大きな隔たりがあることがございます。

よって、お互いが被害の主張をしたり等話が進展しません。

そこで大事になってくるのが、現場に防犯カメラがあるかどうかです。駐車場には、防犯カメラが設置されているケースがございます。状況有無に関わらず、映像を開示してくれるか確認をしておくことをおすすめいたします。

一定期間経過すれば、データが消えてしまう可能性もありますが、事前に申告すれば、データ保管していただける可能性がございます。そういった対応があれば、保険会社として、後日データ閲覧も可能ですし、接触に至るまでの詳細経過を確認することが可能です。

昨今注目されているドライブレコーダーもそうですが、全車両に搭載されているわけではありません。

交渉を進めていくにあたり重要な資料となる可能性のある、防犯カメラ有無また、開示可否については、あらかじめ確認をしておきましょう。

客観的資料について、警察の資料は参考にならないの?等々質問がございましたら、コメントください。






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最終更新日  2025.04.13 11:00:25 コメントを書く
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