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2025.04.17
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カテゴリ: 交通事故

今回は、自動車事故によるケガに関する補償範囲外について、下記いたします。

■あんま、はり・きゅう、整体での施術費

補償されるものの中で、基本「医療機関」あるいは、医師の同意があった場合の接骨院・整骨院での施術と記載いたしましたが、あんま、はり・きゅう、整体といった、柔道整復師という国家資格を持たない者が行う、施術は対象外です。

■企業損害

休業補償について案内しましたが、ケガをした方が休んだことで、企業に多大な損害が発生したという場合、「間接損害」として否認されます。

■親族の見舞い費用

遠方の家族が見舞いにきた。事故が無ければかからない費用だから負担せよ!と請求がありますが、賠償の原則はケガをした方本人に対する者であるため、周囲の方への賠償はないという考え方になります。








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最終更新日  2025.04.17 10:47:33
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