イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2011年02月05日
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女性従業員の方が妊娠を会社に告げ、一時的に休業を行なう際、所定の要件を満たすと、
育児休業が取得できます。

育児休業は、子が1歳未満の間、労働者の希望により取得する事が認められています。
労働者には、育児休業を取得する権利があります。

この様な機会に初めて遭遇した事業主は、いろいろな不安を抱えます。
賃金・社会保険料・休業の期間・代替え労働者の確保
これらの内容が主な疑問点でしょう。

賃金・社会保険料は、法令の内容をご説明すると、ほとんどの場合理解を頂けます。


これに対し、中小企業では、普段からぎりぎりの人数で会社を運営しているのですから、
1年という期間、労働力が減る事は一大事なのです。
派遣労働者では対応できない事も多々あります。
結局、ほとんどの場合、事業主ご自身がカバーされる事となります。

これらの内容を、事業主にポジティブに考えて頂き、
労働者が気持ちよく育児休業に入ってもらう事が労務管理の目的の一つであるとも考えています。





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最終更新日  2011年02月05日 21時49分05秒


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