イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2011年04月13日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
腰痛が労災と認められる場合は存在します。

腰痛の場合には、怪我のときと違い、 その発生が業務が原因であるのかどうか、
大変、客観的には判断しづらいところがあります。

ところが、この腰痛のように、業務との因果関係が確認はしづらいものの切り離して考えるには、
ちょっとそこまで冷たい対応がとりづらいものがあります。

例えば、業務が原因で過労死する場合も有ります。
過労死とは、脳出血や心不全がおこり、死に至る場合です。
この場合には、過去の勤務状態として残業時間数の程度により、労災認定が行われます。

そして、腰痛の場合も、発症するまでの作業内容や作業姿勢、その状態の時間数などが要素となり、


怪我と違い、病気の場合は、労災認定を行う際の「判断基準」が設けられています。





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最終更新日  2011年04月13日 21時14分42秒


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