イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2011年07月12日
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定年を過ぎて勤務している高年齢従業員さんは、

勤務し続けている嘱託扱いの場合が多いです。

この様な場合、通常の契約社員さんに求められる労務管理と、
嘱託さん独特の労務管理と、双方の二重のルールへの注意が必要です。

後者の嘱託さん独特のものとは、
定年以降に継続雇用される再雇用基準関連です。

毎年、契約更新の都度、再雇用基準を満たしているかどうかの確実な確認、
が、大変重要です。


ですから、大前提として、労使協議の実施と合意、そして労使協定書の作成、
というステップを踏まなければなりません。

こちらの作業が、一般の企業では、なかなか取っ付きづらく、
頭ではその必要性を理解しいても、
実行できない場合が多いかと想像されます。

何しろ、そもそも、この様な労使のお話しの機会の設定が少ないでしょうし、
法令について確かな認識も無いまま協議に臨む事もあり、
実際には労使協議が開かれづらい、というところが現実ではないでしょうか?





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最終更新日  2011年07月12日 20時18分44秒


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