イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2011年07月19日
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賃金規程の作成、そして、賃金水準と見合った職務責任のバランス、
という部分の内容は、これまでに触れてきました。

そして、嘱託従業員として勤務を続けてもらうにあたり、
その就業条件を明確にする事も重要です。

就業条件については、
高年齢者の就業希望や体力は人さまざまですので、短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制
などを活用した勤務時間制度の弾力化を図る事が必要でしょう。
高齢化に対応した職務の再設計を行うことなどにより、高年齢者の身体的機能の低下などの影響


企業規模によっては、この様な制度を設けても、実際に運用可能かどうかは微妙ですが、
大規模な企業であれば、事前に、定年以降の働き方・仕事内容が明らかにされ、
自身の希望により選択できる制度であれば、
積極的で前向きな思考の下に、意欲的な働き方を引っ張り出す事に繋がるかと思われます。





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最終更新日  2011年07月19日 20時51分08秒


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