イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2011年10月12日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
本年度より新設されました「雇用促進税制」の手続きの為、


何しろ、決算が23年4月~8月に行なわれた事業所の場合、
今月(10月)中に、届け出を出しておく必要があるからです。

23年9月以降の決算を迎えられた事業所の場合、もう少し余裕があります。

ただ、そもそも社労士事務所であるイオン社労士事務所が、
全てのお客様の決算月を把握している事はありませんので、
まずは、その確認をしていくところから始めていきました。

意外と、社会保険の新規適用の際、添付させて頂いた書類から、


ただ、最終的には、半分ほどのお客様の決算月が判明せず、
これから個別に伺っていく事となります。
そして、4~8月の間に決算されたお客様は、届出書に捺印を頂き、
月末までに提出する事となります。

確率的に、おおよそ半分のお客様が、急ぎの対応が必要となってきます。
今日までに、書類の下準備は完了したので、後は、行動あるのみです。





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最終更新日  2011年10月12日 20時16分07秒


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