イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2011年12月12日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
労働保険は、雇用保険と労災保険の総称です。

労働保険上、保険料の計算と支払いを行っているのです。

雇用保険には事業所を包括して取り扱う事が可能である説明は、昨日行ないました。
実は、労災保険の方にも、同じ様な仕組みがあります。
ただし、正確には、労働保険料の部分に関してのみ、まとまられる形となります。

原則通りに、各事業所ごとに、賃金の集計を行ない、その納付を行なっていたのでは、
色々な余分な手間が生まれます。
例えば、給与計算などは、ある一カ所の事業所で行なっているのに、

という事が発生し、無駄な手間がかかる事となります。

国としては、各事業所ごとに細分化されて徴収しようが、一括して徴収しようが、
同じ金額でしたら、どちらでもいい訳です。
この様な合理的な要素と相まって、用意されている制度です。

しかし、雇用保険上のまとめる仕組みと若干の違いがあります。

労災保険の発生の際には、各事業所ごとの単位で、給付を受けます。
ですから、各事業所は、労災保険上の事業所には適用されており、
保険料部分のみが一括されている形となります。





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最終更新日  2011年12月12日 21時39分55秒


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