イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2021年12月10日
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2022年(令和4年)4月1日施行

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務へ
中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されます。
※大企業は、2020年6月1日に既に義務化されています
​​その為、事業主としては、パワーハラスメント防止対策についての必要な措置を講じなければなりません。
〇事業主が雇用管理上講ずべき措置
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)


この措置の内容から、事業主には、⽇頃から労働者の意識啓発など、ハラスメント防止対策の周知徹底を図る事が必要とされています。この為には、事業主からのトップメッセージを作成し、掲示すること又は朝礼などで自ら読み上げるという発信が効果的です。また、相談しやすい相談窓⼝となっているかを点検するなど職場環境に対するチェックも行ってください。パワーハラスメントは発生しない環境作りが欠かせませんから、特に未然の防止対策を⼗分に講じるようにしましょう。


https://www.ion7.biz/pawa-hara









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最終更新日  2021年12月10日 14時01分34秒


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