イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2022年07月13日
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2022年4月から施行された育児介護休業法への対応はお済でしょうか?

①妊娠・出産の申し出をした労働者への個別周知と意向確認
企業は、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されています。
​​その為、事業主としては、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関する以下の事項の周知と育児休業の取得意向の確認を、その本人である労働者に対して個別に行わなければなりません。
妊娠・出産の申し出を行った労働者への個別の周知①
​    ※男性への対応は配偶者が妊娠や出産した場合となります
    ※配偶者には、事実婚の場合も対象となります 
    ※以下の事実を事業主に申し出ることも、ここでの「申出」に当たります
    ・労働者が特別養子縁組に向けた監護期間にある子を養育していること、養育する意思を明示したこと
    ・労働者が養子縁組里親として委託されている子を養育していること、受託する意思を明示したこと
    など
    ※日々雇用される者を除き、有期雇用労働者も個別周知・意向確認の対象となります
    ※子の年齢が育児休業の対象年齢を既に超えている場合等、育児休業を取得する可能性がない場合は、
     育児休業の制度の対象とはならない旨の説明を行えばよく、意向確認は不要です小牧市育児休業

イオン社労士事務所は​ 小牧市育児休業 ​の企業での浸透のサポートを行っています。





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最終更新日  2022年07月13日 15時07分01秒


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