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吉田洋一道教育長は四日の定例道議会で、教職員の勤務条件について北教組と1971年(昭和46年)に結んだ「四六協定」について、「すべての残余項目の廃止に向け取り組む」と述べ、全面破棄する方針を表明した。自民党・道民会議の角谷隆司氏(札幌市手稲区)の代表質問に答えた。
道教委は、同協定の主要項目の《1》校長が教職員に時間外勤務命令を出せる範囲《2》長期休業日や教職員の校外研修許可に関する校長の権限-について「国の規定と差があり、法に照らし表現が不適切な部分がある」として、破棄に向けて北教組と交渉中。
残りの8項目は既に空文化しているとして、この二項目の破棄が完了した時点で全面破棄の手続きを取る考え。
道教委は2001年、当初あった四六協定十三項目と覚書のうち四項目の全部または一部と覚書について「違法な部分がある」として部分破棄した。
北海道新聞HP
我々教職員は「国立及び公立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する特別措置法」(給特法)によって、
1 超過勤務手当制度は教職員にはなじまないとして、労基法の例外的運用として、限定された部分的超勤をさせることができるかわりに、一律4%の調整額を支給する。
2 正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、文部大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。…教職員の健康と福祉を害することのないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
と規定されています。
そして、同時に発令された文部省訓令によって、
1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行ない、原則として時間外勤務は命じないものとする。
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
1 生徒の実習に関する業務
2 学校行事に関する業務
3 教職員会議に関する業務
4 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
と定められています。
道教委が破棄しようとしている「四六協定」の「校長が教職員に時間外勤務命令を出せる範囲」とは上記の限定された4項目(俗に言う「限定4項目」)を指しており、言語道断である。
時間外勤務手当が支給されない者に対して時間外勤務を命ずる範囲を拡大するという矛盾を道教委はどう考えるのか。まさか サービス残業
を増やせとでも?
限定4項目以外にサービス残業が必要な業務ってなんじゃい!