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2005.07.31
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カテゴリ: 株式投資
JASDAQ 監理ポスト銘柄の、正常ポスト復帰についていろいろ推測しているので、実際対象になるのは何銘柄あるのか

(平成16年12月以降17年7月29日までの資料)を調べてみました。

アイビーダイワ、シーマ、ペイントハウス、本間ゴルフ
を除いて、

監理ポスト等の理由は、下記のようであり、正常ポスト復帰には、関係ありません。

本間ゴルフは、上場廃止になっており、

正常ポスト復帰が、現状問題になるのは、

アイビーダイワ、シーマ、ペイントハウス、の3社のみとなるので前例がないのです。



議論は正確ではありません。今後の問題です。

ペイントハウス1月
シーマ2月
アイビーダイワ2月、6月

そのうち、ペイントハウスは、債務超過の問題が発生しているので、一応別問題とすると、


アイビーダイワ、シーマとなります。

他の銘柄とは理由がことなるので、

アイビーダイワ、シーマについて、いつJQが、開示をするのかということになります。

長期にわたる曖昧は、株主の利益を損なうことになります。



アイビーダイワ、シーマ、ペイントハウス、(本間ゴルフ)以外の理由分類

□「有価証券上場規程」第16条に該当するため。(上場廃止申請が行われたため)



□規則第5条第1号(上場廃止申請が行われた場合)に該当するため。

□株券上場廃止基準第2条第7号(営業活動の停止)該当のため。

□株券上場廃止基準第2条第14号(完全子会社化)該当のため。

□株券上場廃止基準第2条第6号(破産、再生手続、更生手続又は
整理)該当のため。(注)民事再生手続開始の申立てを行うことを



□株式交換に関する取締役会決議を行った場合)に該当するため。

□合併に関する取締役会決議を行った場合)に該当するため。

□株式移転に関する取締役会決議を行った場合)に該当

□「店頭売買有価証券の上場等に関する有価証券上場規定等の特例」第5条第1項及び
「業務規定、受託契約準則その他当取引所の規則の施行のために伴う経過措置に関する
規則」第9条第1項に該当するため→上場廃止の決定・整理ポスト割当て

以上

▼間違いもあると思いますので、その場合はぜひ教えて下さい。
関心のある方はJASDAQのHP
http://www.jasdaq.co.jp/
から原文でご確認下さい。

自分の参考用に、txtにした
JASDAQ【監理ポスト・整理ポスト割当て状況<株式>】
を7月30日に掲載してあります。

自分のための情報収集と記録です。
すべてについていかなる責任も負いません。
投資等のご判断は、自己責任にてお願いいたします。





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最終更新日  2005.07.31 13:20:38


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