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5 人権の普遍的確保に向けた課題
中国政府は、積極的に民主化政策を行ったのと同様に、今後の方針として、国内法整備を行う過程で、国際人権規約の内容を積極的に取り入れ、国際人権関連の条約を批准する必要がある。
この点、人権について中国の『人権白書』では、「広範性」、「公平性」、「真実性」という3つの特徴が掲げられているが、その人権とは中国人民が長期的な闘争により勝ち取ったものであるとし、「天賦人権論」は否定、排除されている。つまり、人権は人の人たるゆえんから由来するのではなく、国家の法律により賦与されると考えられている。
こうした中国政府の人権思想は、前述した、プロイセンの憲法は、政治的な意図が加わり、権利・自由はは天賦のものではなく、「法律によるのでなければ侵されない」とし、自然法思想とはかけ離れるようになり。その後の、1919年のワイマ-ル憲法も、法律によって人権を制限する内容は変わっていないことの経緯と類似している。さらに、わが国の最初の立憲主義憲法である明治憲法(1889年制定)が、プロイセンの憲法を模範としていることから、人権保障について、憲法の制定者である天皇の恩恵としての性格が強く、その保障も法律の範囲内のものであることについても、内容として類似している。つまり、自由主義諸国からすると、100年余りの時代錯誤があると考えられる。
しかし、1991年6月に北京で開催された「人権理論研究・討論会議」には、法学者から多くの論文がよせられ、そのうち、28本が「当代人権」(1992年8月出版)(イ) に掲載された。これは、法学界の関心が、人権の普遍的確保にむけ、具体的・実質的な人権の保障制度について前向きに思案していると考える。すなわち、中国政府・共産党の現体制維持と社会主義体制の存続を保ちながら、「人権」をどのように位置づけるかということである。この位置づけが今後の課題であることは、誰しも理解しているはずである。
【註】(イ) 西村幸次郎 「現代中国法講義」 法律文化社 2001年 25頁 引用。
(1)国内法上の論点として・・・ 弁護士の役割
わが国の場合、弁護士法第1条において1項、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2項、弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。と規定してあり、法曹一元化の内容を示すところである。中国においても、目指すところは同じである。しかし、弁護士が人権擁護の理念を貫徹するには、問題が多い。
第1の問題は、中国憲法(82年)第125条は、「人民法院における案件の審理は法律の定める特別な場合を除き、一律に公開して行う。被告人は弁護を受ける権利を持つ。」また、憲法(82年)第126条は、「人民法院は法律の定めにてらし、独立して裁判権を行使し、行政機関、社会団体、個人の干渉を受けない。」としている。しかし、憲法(82年)第128条は、「最高人民法院は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会にたいし責任を負う。地方各段階の人民法院はその母体となった国家権力にたいし責任を負う。」とある。この意味するところは、実質上、共産党委員会の政策指導を受けていることと、裁判所では、独任裁判官または合議廷、裁判委員会など複数の決定者が一つの事件に関与しているのである。司法制度の問題点である。
第2の問題は、弁護士が「国家法律工作者」であること。つまり、人権保障の立場からすると、弁護士は、国家の「弁護士像」であり、依頼者への忠誠よりも国家への忠誠が優先されるのではという立場であるという点と、弁護士の金権が政権から経済的援助であるという点にある。
この内容について、「資本主義においては、進歩的思想を持つ少数の弁護士を除いて、ほとんどの弁護士のサ-ビスの原則は、報酬によって決められたのであり、誰かがお金を出して雇えば、その人のために働く。しかし、労働大衆は弁護士の助けを得ることが難しい。・・わが国の弁護士は国家法律工作者であり、・・その依頼者との関係も雇用関係ではない。・・私たちの国家の法律がプロレタリア-トおよび労働大衆全体の利益を体現しているので、わが国の弁護士が国家法の正しい実施を擁護することは、国家・集団の利益および国民の合法的利益と権利への擁護と一致している。だから、彼らの業務活動は、依頼者の合法的利益・権利の擁護という役割を果たすことが完全にできる。これは、わが国弁護士制度の最も根本的な特徴である。」(イ)
つまり、検察側と弁護側とが、国家・集団の利益および国民の合法的利益と権利への擁護と一致することになり、利益相反の関係からは不合理とかんがえる。確かに、わが国においても、国選弁護人制度はあるが、これは官公署の委嘱によって職務とするのであり、中国の「国家法律工作者」とは、趣旨を異にする。
【注】(イ) 司法部公証律師司「中華人民共和国律師暫行条例宣伝堤綱」、『律師工作資料選輯』
第3号(1980年12月)P25~26。
第3の問題として、「国家法律工作者」という位置づけは、中国社会が、依然と官尊民卑根強い社会であり、弁護士を悪人擁護とみなす社会的雰囲気の中で、弁護人の保障という意味で賦与された資格ではあるが、その職業的権威性を高めたにもかかわらず、「政権の弁護士」という非難が暗黙のうちに、公民のなかに浸透している。こうした状況であるから、弁護士に依頼する件数も少なく、法律事務所の独立採算という面では、経済的に困難であること。
報酬等(ロ)について刑事訴訟と非訴訟という点からみると、刑事弁護事件は弁護士、報酬、事件件数も少ない、しかし民商事分野における非訴訟的活動は飛躍的成長をなし、弁護士数の増加が目立つ。これは、弁護士の個人的事情によるものである。つまり、民商事分野において、多額の報酬を期待でき、有能な弁護士は自力で、民商事事件処理、企業顧問、さらに渉外専門分野において高い報酬をもとめることができるから。その結果、時間がかかり、しかも報酬が極めて低く法定されている刑事弁護は、多くの弁護士に敬遠される。とくに、国選弁護の報酬は、自選弁護の報酬の1/3から1/4にすぎない点、国選に対する弁護士離れは進むと考える。
しかし、弁護士が人権擁護の理念を貫徹するためには、拝金主義をなくし、政治構造を権力の均衡が保てる牽制の制度を要すると考える。
【注】(ロ) 1990年に弁護士報酬の管理及び徴収基準にかんする規則が制定された。
(2)国際法上の論点として・・・ 国際人権規約との関わり
1984年の「拷問その他残虐で非人道的または体面を傷つける行為を禁止する」条約締結国としての責任について、1989年12月、条約の履行を監視する国連の「拷問禁止委員会」は、中国政府に、追加報告をもとめた。これに対し1992年の追加報告は、「いかなる拷問も厳しく禁じ、個人の権利と市民の民主的権利が侵害されないことを保証するために立法、司法、行政上の手段を採用した。」とのべている。しかし、中国政府の人権に関する基本的な立場は、1989年天安門事件について、欧米諸国は、これを重大な人権侵害であるとして、政治的・経済的な措置を行い、人権状況の改善を要求したことに対し、国内事項不干渉の原則を主張し反発したことに発現している。しかし、条約の批准は、国家が条約による拘束に同意することを国際的に確定する場合に用いるもので、国家として条約を締結する意思表示であるから、他諸国との関係上義務を果たす国であるという印象は必要である。何故なら、市場経済発展のため社会主義を温存しつつ資本主義的手法をもちいて社会主義市場経済という国際化を目指す限りにおいて、WTO加盟をも含め、条約締結国との関係は国内外混在状態となり、国内の人権侵害について問題提起されるのでは、外交関係において民間企業は不安に陥ることとなるからである。
ところで、香港は返還前の英国本土との関係上、2つの国際人権規約の適用をうけている。中国政府は、この規約が返還後引続き有効であるという内容を盛り込むことを承認し、かつ香港特別行政区基本法のなかに住民の基本的権利と自由に関する全般的な規定を設けるようにした。(イ)
【注】(イ)「対『香港人権法案条例』和重大法律修改処理建議的説明」(全人代常務委弁公庁秘書局、1997年2月18日印刷P16~17
この点について、中国本土は1997年10月、『経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約』(社会権規約A規約)には加入した。そして、2001年2月に批准。しかし、『市民的および政治的権利に関する国際規約』(自由権規約B規約)については未だ、署名・批准に至っていない。この理由については、「4.事例研究」の(3)の脚注で述べたが、自由権規約B規約と中国憲法及び刑法の内容が基本的に相反する内容である事、これは、社会主義と民主主義の目標課題が異なる点に起因する。
この2つの条約について、刑法および刑事訴訟法の改正時期を検証するなら、香港返還に対する資本主義社会との新たな交流意思を確認できる。すなわち、B規約の批准については、経済政策により国内経済のさらなる発展、そして十分国内整備が確立したと実感できる状態に批准が可能となると考える。13億人の生活を抱えている中国にとって、現時点は、市場経済発展のため社会主義を温存しつつ資本主義的手法をもちいて社会主義市場経済という国際化を目指すという初期段階であり、今後の動向については、経済効果の及ぼす範囲と平行し、国家政策の施政方針の転換および修正がおこなわれることも否定は出来ないと考える。何故なら、民主化に伴う、江沢民国家主席の打ち出した、『3つの代表』論や、以前から党幹部の心得としていた、「学習、政治、正しい気概を重んじる」との「三講」運動(ロ)は、将来的国家方針の転換あるいは修正にむけての思惑と考えられるから。さらに、1999年3月の改正で、憲法5条に追加された「社会主義法治国家」という国家の性質が、「マルクス・レ-ニン主義、毛沢東思想、と小平理論」とともに「3つの代表」論を行動指針に規定したこととの関係とどのような意味を持つのかという今後の期待感があるからである。
【註】(ロ)「三講」運動:産経新聞2002年11月19日掲載文。
【註】前述の『衣食足りて礼節を知る』【管子 (牧民)】の諺が、やはり現在の中国に当て嵌まると考える。経済政策により、13億の人々を守り、遅れ馳せながら、公民の権利関係の保護に勤めている内容が、法改正にも現れている。三権分立という権力構造の牽制に関して躊躇しているのは、権力の分散による国家の退廃を懸念していると考える。また、官尊民卑という慣行は、人権問題を解決できない。権力の濫用の根源である。国家存続を優先することが、国民の願いではない、つまり、国家が国民を守ることのほうが、国民の理解を得られ、国家施策に対し支持を得られると考える。たとえば経済政策のように。
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