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NO.3-『抵抗権』について
1)「抵抗権」は、古くから人権思想の発達と結びつき「圧政への抵抗」の権利とした、自然権の思想の根底である。すなわち、国家権力が人間の尊厳を侵す重大な局面において、国民が自らの権利・自由を確保するため、他に合法的な救済手段がない場合、法(実定法上)の義務を拒否する行為をいう。但し、憲法が抵抗権を認めているか否かは、別として憲法上で解釈は可能である。
2)裁判所の判断において、違憲判断を回避する手法に、「もっとも高度な政治判断の領域に属し、それ故に政府の専管事項である」。という言葉が使われる。確かに、三権分立に従った解釈ととれる。また、論理学の原則に、相手を論破するにはその説のもっとも説得力のある根拠を論破しなければならないというのがあるが、では論破できない者全てが間違っているのかというと、必ずしもそうではない。だとしたら、国民が自らの権利・自由を確保するため、他に合法的な救済手段がない場合、すなわち、相手を論破できる十分な手段が無い場合、「抵抗権」は行使できないだろうか。
3)現在の議会は国民の思惑とはかけ離れた判断をおこなう。ここ最近の政治判断は、国民感情とは裏腹の方向へと進んでいる。その根源は、「金」である。福祉的配慮の陰に、官民の癒着さらに汚職の横行。また、天下りの問題を含め、搾取に尽きる内容である。すなわち、「税金の合法的横領」、「脱正当化」、「ザル法」。これも、三権分立が保たれている暗黙の結果であろう。
ルソ-の「社会契約論」において、主権者は、「人民が人民となる社会契約によって誕生する」とし、代議士批判をしている。そして、人民の「抵抗権」を認めている。後世のカ-ル・シュミットは、「代表」と「代理」が区別されるとはしたものの、「イギリス人が自由なのは、議会の構成員を選挙する期間中だけのことで、選挙が終わってしまえばたちまち奴隷の身となり、無きに等しい存在となる」と言い、特殊利益の代理人が参加する会議体を批判している。
カントは、「抵抗権」の行使については批判的ではあるが、抵抗権否認の論証のなかで、「人民を議会において代表し、その自由と権利を擁護する代議士というのは、自分のことと、自分の一族のこと、そして自分たちが大臣に依存してありつける陸軍や海軍や文官職の地位に夢中で、政府の越権に抵抗するどころかいつでも政府と結託しようとまちかまえている連中である」と述べ、議会による抵抗権行使がおよそ現実性をもたないことを語っている。
4)社会福祉の名のもとで、必ず利権が絡む。悲しいことである。
以上、ルソ-、カ-ル・シュミット、カントの言葉に代表されるように半代表制の議会制民主主義が機能しない場合、国民が自らの権利・自由を確保するため、他に合法的な救済手段がない場合、法(実定法上)の義務を拒否する行為、すなわち、「抵抗権」行使が可能なのであろうか?
最近の例を見ると、NHKの不正行為に対し、受信料を支払わない人が増えたと報道されている。これも「抵抗権」の表れと考えるが、もし、これが税金を納税しなかった場合、どうであろうか?・・犯罪人である。
日本の財政については、財政民主主義(憲§83)、租税法律主義(憲§84)に基本原理がおかれ、課税要件法定主義及び課税要件明確主義が謳われている。また、「租税」とは、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するため、強制的に徴収する金銭給付のことであり、裁判所の判断も、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。」としている。
しかし、租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加えて、所得の再配分から、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能を有しており、国民の租税負担を定めるについて、技術的な判断は当然必要ではあるが、「正当性」を欠く判断に基づいた租税について、国民は納得できるであろうか?「代表なければ課税なし」という政治原理に基づいたとしても、「悪法も法」として従わなくてはならない時代ではないと考える。こうした判断も、次第に市民の手に委ねるというより、市民が積極的に監視・摘発する必要がある。つまり、「抵抗権」を“合理的に”行使する時代が来たと考える。
曖昧な「国益」という言葉を、政策的・技術的根拠にせず、常に、目的の正当性・手段の相当性・目的効果基準を明らかにし、公金支出に厳格な審査(ガラス張り)を要することが肝要である。国は、徴収についてだけ強制力を発揮するのではなく、支出について、もっと徴収以上に強制力を発揮するのが当然であり、決算(憲§90)についても然り。
以上
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