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2010.04.10
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カテゴリ: 迅速
勝手に妻が夫の実印を使って借金しても、夫は知ら無いと言って居る場合、裁判でこの事実を訴えるには、夫婦が別々に生活して居ることが前提に成ります。

お金を貸した側も、夫の承諾があったか、どうか、実印を押して居る事実だけで、その点をチェックしてい無いと言う落ち度が有ります。
ですから、債権者側にも落ち度があったと言われます。

では、このような事件で裁判を起こした場合、その判決はどうなって居るでしょうか?
夫婦であれば、互いの実印を勝手に使っても、責任が発生し無いとは言い切れません。
実印を勝手に使って借金していても、配偶者が其れを黙認していたケースでは、その契約自体を配偶者が承知してい無い場合も、「表見代理」が成立します。
ですから、公正証書の力も大きく、配偶者が債務を負う判決も出て居ます。
事例によって判決は違居ますので、そのケースによるでしょう。

場合によっては債務を免れることも有るからです。

妻が夫の名義で勝手に借金をする問題ばかりでなく、勝手に虚偽の婚姻届を出したり、養子縁組等の、戸籍を違法に改ざんしたりする事件も増えて居ますし、他人の判子登録をして、判子証明書を取得するケースも有ります。
これに対して、平成16年からは判子登録の申請が更に厳しくなりました。
これは、判子登録、判子証明書における、その効力がとっても大きいと言うことが分かってきたからです。
本人になりすます、なりすまし詐欺と呼ばれる事件を防ぐためなのです。

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最終更新日  2012.02.05 19:06:44


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