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本日もいろいろあったが、まあ平和な日であった・・・・モッちゃんによると、事務所の決算もおおかたの目鼻がついたようだ・・・還付金はありがたい・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>某食品メーカーの総務部長より、大手全国チェーンの○オンから、会社に調査が入ったとのこと・・・はて、とよ~く聞くと、事前にチェック表なるものが送られてきて、自主点検しろ、ということで適当に対応するつもりがエラくキッチリとした調査になった・・・・まあ、巨大な小売店なので、取引停止などとなったらエラいことだと、電話がかかってきたのであった。「コンプライアンス、ちゅうことですなあ・・・」「いそ一万4千と同程度の水準を要求される、ということですが、意味がよく分からん・・・」で、課題は三つ・・・・給与規程が整備されていない・賃金から控除する費目について協定が結ばれていない・パートタイマーの有給休暇の管理がされていない・・・そもそも付与されていない届出期限は3ヶ月だ、と言って帰っていった・・・・らしいそのときのチェック表をコピーでもしておいたらよかった。チェック表は、英語と中国語で併記されていて、同じものを現地でも使用するという・・・
2007年02月28日
本日、ひなあられを購入、みんなで食す・・・その他、シュークリームやらミニチョコレートやら毎日いろんなお菓子がでます・・・「だって、その分ストレスが溜まるんだもの。」>>>>>>>>>>>>>>>>いまから、ロータリークラブの理事会・・・・帰ってから時間があれば日記を書き足そう・・・
2007年02月27日
出会い系などの「迷惑書込み」があまりにも多いので、掲示板を当分のあいだ閉鎖します。コメントの書込みは歓迎します。 また、個人的に連絡のある方は、左欄下の「メッセージを送る」でどうぞ・・・・
2007年02月27日
「・・・で、さっそくなんですが、この者とこの者に辞めてもらいたい事情ができまして・・・」いきなりである。もし、特別研修後の試験に口頭試問などがあれば、典型的な問題であろうか・・・考えれば、医療機関というのは労務管理に観点から見ると、大変面白い労働現場である。職種が多い、女性が多い、24時間稼動している、月給者・日給者・時間給者、最近では年俸制の者もいる、結構労災も多い、人間関係が複雑、人の異動が多い、単純作業者もいれば職人もいる・・・・で、最初に簡単なから労使の意思表示による労働契約の終了は ・退職 ・合意による退職 ・解雇があり、他に、事実の到来により終了したと考えられる ・定年 ・期間満了 ・死亡などがある・・・とまあ、どの程度の話の広がり方をするのかを探しながら、 ・退職は、労働者の一方的な解約で使用者の承諾の問題は生じない(民 法627条628条) ・合意による退職のなかでも使用者からの申し出は「勧奨退職」とか呼 ばれる ・解雇は、使用者からの一方的な解約で、労働者の承諾の問題は生じな い、のだが、その解雇が有効か無効かの問題が別にある・・・・・・と、ここから話は佳境に入るわけであるが、話を整理しながら進まないと、1カ月分の解雇予告手当てさえ払えば解雇できる、と思い込んでいる事務長見習いさんの突っ込んだ質問が出てくる・・・>>>>>>>>>>>>>>>昼からは、ある事業所(Kグループ)の報酬の見直しの資料作り・・・つまり「顧問報酬を何とか下げてほしい。」との懇願一度顧問料を決めると中々変えられない見本のような・・・チン等報告より拾う・・・グループ全体で「まあ、いいか。」と思っていたことも。しかし、最近は、事業もはかばかしくないようだし・・・さて・・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>給料のシュミレーションの作成事務所便りの検討・・・とかぐだぐだしているうちにもうこんな時間・・・・明後日は給料の支払日である・・・と同時に、社会保険料の口座引落日でもある・・・なんで口座引落ししてあげなくてはならないんだ! やっぱり公務員様に取りに来させようかなあ・・・さあ、本日も帰って飲んだくれてやるのだ・・・・
2007年02月26日
昨日、ある会合で、よく知っている税理士から「社会福祉法人で200人くらいの給料計算ができないか。同時に、社労士としてのアドバイスも欲しがっている。」との打診あり。地元の老人ホームであるが、総務の担当者がうつ病になったらしい。日頃、給料計算の間違いが多く、というか、間違いはあるにしても対処方法が適切ではなく、他の職員からの苦情が耐えなかったとか・・・その税理士は、その社会福祉法人の理事をしているのだが、それ以外にも労務管理上の問題には頭をいためていたとか・・・「まかして下さい。だいじょうぶです。」なんて返事をしておいたが、それなりのボリュームがありそうである・・・ミ~さんとモッちゃんにメールをすると「もう、やるっていう返事をしたのでしょうね。こちらがうつ病になりそうッス。毎月、給料計算が終われば、打上げの食事会をおねがいしまッス。」「死ぬ気で頑張るしかありません。夜食担当のセンセイ、おいしいものを探してください。」むむむ、要するに食べ物で引っ張るしかないのかも・・・(^^ゞ
2007年02月25日
あっという間に、またまた賃金の支払いがやってきた・・・・右から左に現れては消える数字のために、あくせく働く人生ってなんなのでしょうね・・・とかなんとか戯言を言っているヒマもなく、タイムカードを締める日が到来する。なにはともあれ、み~さんのタイムカードから日付 出 退 労働時間 時間外26 9:00 22:17 12時17分 4時17分27 休 28 休 29 9:00 18:58 8時58分 0時58分30 9:00 19:58 9時58分 1時58分31 9:00 20:06 10時06分 2時06分1 9:00 18:44 8時44分 0時44分2 9:00 18:04 8時04分 0時04分3 休 4 休 5 9:00 19:40 9時40分 1時40分6 9:00 19:09 9時09分 1時09分7 9:00 18:32 7時32分 8 9:00 19:12 9時12分 1時12分9 9:00 19:13 9時13分 1時13分10 9:00 12:05 3時05分 11 休 12 休 13 9:00 20:10 10時10分 2時10分14 9:00 19:52 9時52分 1時52分15 9:00 18:56 8時56分 0時56分16 9:00 19:33 9時33分 1時33分17 休 18 休 19 9:00 18:20 8時20分 0時20分20 9:00 23:10 13時10分 5時10分21 9:00 23:01 13時01分 5時01分22 9:00 20:07 10時07分 2時07分23 9:00 19:32 9時32分 1時32分24 休 25 休 合計 198:39 36:02我が事務所の1年変形労使協定によると、2月の所定労働時間は163時間となっている・・労働時間198時間39分から163時間を引くと 35時間39分 であるが、1日ごとに8時間を越えた時間を集計すると 36時間2分 となる・・・20日、21日あたりに時間外が多いのは、給料計算業務によるもの・・・もっとも、いちいち時間外手当の計算なんかするのはめんどくさいので固定残業にしている・・・今年は、年俸制にしようと思っている。ホワイトカラーエグゼンプションが始まれば真っ先に取り入れるのだが・・・右は、み~さんのタイムカード、左はta3のタイムカード。ta3も社会保険に加入しているのであります。なんせ、有限会社の社長なのですから・・・「ta3のタイムカード、ずいぶん打刻モレが多いようですが。」「うるせえ、ほっといてくれ。」
2007年02月24日
本日、歯を抜く・・・しばらく前から痛み出した奥歯の1本。痛みが治まらず、しかもぐらついてきた。こりゃ、奥歯をあきらめなくては・・・寂しい気持ちを抱きながら顧問先のY歯科医院に行く。「あ、センセイ、ついでにこれも届けてください。」「少し回り道して、書類を届けてほしいです。」と、事務所のみんなはゆっくりさせてくれない・・・で、Y歯科医院では、歯科医がいとも簡単に奥歯を抜く。しばらくは血が止まらない・・・トホホ処方箋をもらい、笑気ガスの麻酔でボーとしながら医院玄関を出て、階段の踊り場まで来たとき、歯科衛生士のWさんが呼び止める要するに「残業がキチンとついていないのはおかしい」との訴え・・・事業主である歯科医に聞いたところ「給料計算はsr-ta3事務所がやっているので、私は分かりません。」とのこと・・・立ち話で、しばし説明やら異議を聞いて、次回には説明できるように、とその場では納得・・・しかし、治療中のあの笑顔はやはり「営業用」だったのか・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>それで、昼からは仕事をするも、あまり元気がなく、4月から変わる「標準報酬月額および保険料額表」を作り直す・・・役所が配布する者と違って・介護保険の非該当と該当と介護保険料額が分かる・被保険者の合計額が分かる・事業所支払額が児童手当拠出金も含めて分かる。こんなところに留意して作成・・・・あとは、mmさんに点検をしてもらうべく資料を渡した。役所の配布する料額表には、円未満の銭まで載っているが、円までの表記とした。そのため、給料計算ソフトで全標準報酬月額を入力して計算させ「これが当事務所での保険料額です。」と言えるようにしておく・・・・こんな物でよければ、無料で差し上げます。ただし、最終チェックが終了するまで待ってください・・・
2007年02月23日
平成19年度より、高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢が63歳に引き上がります。 18年4月1日から19年3月31日までの間の62歳という高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、あくまでも当該期間内における継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置の制度上の義務化年齢を定めているものであり、当該期間中に定年に到達した者の雇用終了年齢を定めているものではありません。 したがって、継続雇用制度等の対象となった者は、当該制度の義務化年齢に当該対象者の年齢が到達した際に雇用終了となります。 例えば、18年4月1目から19年3月31目までの間に60歳定年となるものについても、当該対象者が62歳に到達する平成20年度には、継続雇用制度等の義務化年齢が63歳となっているため、結果的に63歳の雇用確保が必要となります。(例)60歳定年の企業における継続雇用制度等の雇用終了年齢 ○平成18年4月1日(昭和21年4月2日生)~19年3月31日(昭和22年4月1日生) ↓ この間の60歳定年到達者は、63歳まで義務化あり ○平成19年4月1日(昭和22年4月2日生)~21年3月31日(昭和24年4月1日生) ↓ この間の60歳定年到達者は、64歳まで義務化あり ○平成21年4月1日(昭和24年4月2日生)以降 ↓ この間の60歳定年到達者は、65歳まで義務化あり
2007年02月22日
本日、定例会議があった・・・今年は選挙なので、極力目立たないようにとの心積もりであったが、重鎮から「今度、ちょっとお願い事務所に行きますよ。」との挨拶あり・・・事務所からミ~さんから電話があった際にその話をすると、「センセイ、絶対に断ってくださいね。今でもいろんな役が回ってくるんですから。」と、事務所一同からの要望だとか・・・研修系、業務系、総務系・・・いずれも大役なので勘弁を願いたいような気がするが、「長」も回ってきそうな気もする・・・最近でこそ、カンカンガクガクの議論こそしないが「そんなに言うのなら、あんた自分でやってみなさいよ。」という罠があちこちに・・・・相手を挑発して言質を取る・・・学生時代から分かっているんだけれど「それなら私がやってやろうではないか」とずいぶん貧乏くじもを引いた。もっとも、それがきっかけでいろんな体験が出来たが・・もうそろそろ分別がついてもよさそうな気もする。 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> どうやら、会検院の調査は免れたようだ・・・しばらく前、公務員OBのKさんから「センセイのところの候補は4つあるけど、なんとかはずしてくれるように言うときますわ。後輩に『コツ』を伝授せにゃならんのでね。」と言っていたが、後輩は言うことを聞いたのだろうか、たまたま偶然なのだろうか・・・ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>本日、「保険料納入告知額・領収済額通知書」と一緒に次のパンフが同封していた。・「事業主・被保険者の皆様へ 平成19年3月以降も政府管掌健康保険の介護保険料率については、これまでと変わらず1.23%です。」・事業主の皆様へ(社会保険庁からのお知らせです)「年金定期便」が始まります!さっそく、「事務所便り」に載せなくては・・・ ネタは増えるがサボってばっかり・・・ >>>>>>むむむ、児童手当拠出金率が変わっている!! 0.090% ⇒ 0.13%
2007年02月21日
自分の会社では、理解を示さない人でも、みんなの事業所である協同組合となるとドウでもよくなるのだろうか。というわけで、ある協同組合の新規適用をする事に・・・ただし、被保険者は一人だけでしかも78歳・・・・給料は、8万円もしくは10万円・・・要するに「従業者が存在する」ことが大事なのであり・・・地方公共団体の長ぐるみなので「やるしかないべ・・・」と理事長。某課の担当者は「我々は聞かなかったことに・・・」なんのこっちゃ、とお思いでしょうが、いいのです。日記ですから・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>まだ完済していない是正報告が二つほどある。一つは、昨年6月の検査での指導、も一つは一般乗用旅客運送事業の賃金計算にまつわる件・・・役所にあったパンフレットから・・・これも、事務所便りのネタ用に寝かしておこう・・・歩合給を稼ぐに必要な「時間」が問題なのだな・・・・これが大きいと最低賃金を割りこむ、という理屈・・・●実際の賃金と最低賃金との比較方法 ある月の労働時間が以下のようであったと仮定し、オール歩合給の場合と固定給及び歩合給の併給の場合とに分けて説明いたします。 【ある月の労働時間を次のとおり仮定する】 月間総労働時間・・・・・・200時間 所定労働時間・・・・・・170時間(1年間における1ヶ月平均所定労働時間数) 時間外労働時間・・・・・・30時間 深夜労働時間・・・・・・・15時間 □オール歩合給の場合 【ある月の賃金を次のとおり仮定する】 総支給額・・・・・137,313円 歩合給・・・・・130,000円 時間外割増賃金・・・4,875円(130,000円÷200時間×0.25×30時間) 深夜割増賃金・・・・2,438円(130,000円÷200時間×0.25×15時間)【時間当たりの賃金額の算出】 所定労働時間に関係なく、タクシー運転者がその歩合給を得るために働いた 月間総労働時間をもとに時間当たりの賃金額を算出します。 なお、歩合給とは別に時間外(30時間分)及び深夜(15時間分)の割増賃金 の支払が必要ですが、時間当たりの賃金額の算出に当たっては、これら割増賃 金は算入しません。 130,000(円)÷200(時間)=650(円)【最低賃金額との比較】 ○○県最低賃金から671円である場合、 671円>650円 したがって、時間当たりの賃金額が、最低賃金額未満となっているので、最低賃金法違反となり、最低賃金額に違するまでの賃金の差額及ばその差額に対する割増賃金を支払う必要があります。 なお、歩合給の中に時間外及び深夜の割増賃金を含めている事業場も一部見受けられるようですが、このような賃金の支払方法は、歩合給相当部分と割増賃金相当部分の区分が不明確であり、割増賃金を計算する上での通常の労働時間の賃金が明らかでないので、適切とはいえないものです。 したがって、このような賃金の支払方法を採用している事業場においては、まずは、歩合給相当部分と割増賃金相当部分を就業規則等において明らかにし、その上で、上記の例に従って計算し、最低賃金額と比較してください。■固定給と歩合給が併給される場合 【ある月の賃金を次のとおり仮定する】 総支給額・・・・・・・・・・・・・・142,594円 固定給(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く) ・・・・・・・・・・・85,000円 歩合給・・・・・・・・・・・・・・・35,000円 固定給に対する時間外割増賃金・・・・18,750円(85,000円÷170時間×l.25×30時間) 固定給に対する深夜割増賃金・・・・・・1,875円(85,000円÷170時間×l.25×15時間) 歩合給に対する時間外割増賃金・・・・・1,313円(35,000円÷200時間×0.25×30時間) 歩合給に対する深夜割増賃金・・・・・・・・656円(35,000円÷200時間×0.25×15時間)【時間当たりの賃金額の算出】 固定給と歩合給が供給されている場合は、それそれ時間当たりの賃金額を算 出し、これらを合算したものが時間当たりの賃金額となります。 ○ 固定給部分について 85,000(円)÷170(時間)=500(円)・・・・・(1) ○ 歩合給部分について 35,000(円)÷200(時間)=175(円)・・・・・(2) ○ 固定給と歩合給の合算額((1)十(2)) 675(円)【最低賃金額との比較】 ○○県最低賃金が671円である場合、 671円<675円したがって、最低賃金額を上回っているので、最低賃金法には抵触しません。 詳しくは最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室 又は労働基準監督署におたすねください。
2007年02月20日
ゆきおさん、コメントありがとうございます。おっしゃるとおり、社長と”婦人”ではなく、夫人でした。女の夫人ですよね・・・思わず、赤い顔をして赤面しました・・・ ということで連想して、昔聞いたのある重複言葉を思い出しました・・・「いにしえの昔の 武士のさむらいが 山の中なる山中で 馬から落ちて落馬して 女の婦人に笑われて 赤い顔して赤面し うちへ帰って帰宅して 仏の前の仏前で 短い刀の短刀で 腹を切って切腹し 死んであの世へ行っちゃった」
2007年02月19日
もう2月も終わり・・・ということは、そろそろ公務員様も異動の内示が気になる頃・・・というわけで、某工作所の是正勧告の後始末をしないと公務員様もお困りにあるであろう・・・「センセイ、そんな建前はいいですから、早く請求書を書かないと忘れてしまうんですぅ。もう半年にもなるんですから。」「しかたがないな~。そしたら、エイや!っとやっつけてしまおう。」というわけで、「送検されますよ」なんておどかしすかして、36協定、変形協定、健康診断、クレーンの点検などをクリアしたが、どうしても「動力シャーの定期自主検査記録表」が出来上がらぬ・・・・「とくかく書類があれば・・・」と話は付いているのだが、はて、「動力シャーの定期自主検査記録表」なるものはいかなるものだろうか・・・安全衛生法関連をやっている同業者から見れば「な~んだ、こんな簡単なこと」なんて言われそうだが、ともかくも記録表を作った・・・あとは、記入してもらって、届け出るだけだ・・・・「センセイ! 請求書の方はとっくに出来上がっています。」ところで、我が事務所では、私のことを「センセイ」なんて呼んでいるが、別に望んで呼称してもらっているわけではありません。まあ、なんといいましょうか、いわゆる、舞台で役者が演じる役名みたいなもので「座りがよい」だけなのだが・・・例えば、こんな場面・・・・・・とある、社会保険労務士事務所に顧問先の社長と婦人がやってきた。今日は、従業員を解雇する深刻な相談である・・・出迎える職員のA子。そんな場合、A子は、奥にいる社会保険労務士を呼ぶのに、果たしてどれが適しているだろうか・・・(1)「先生、A社のB社長と奥様が来られました。」(2)「社長、A社のB社長と奥様が来られました。」(3)「大将、A社のB社長と奥様が来られました。」(4)「親方、A社のB社長と奥様が来られました。」(5)「棟梁、A社のB社長と奥様が来られました。」(6)「親分、A社のB社長と奥様が来られました。」(7)「首領、A社のB社長と奥様が来られました。」(8)「マスター、A社のB社長と奥様が来られました。」(9)「パパ、A社のB社長と奥様が来られました。」(10)その他→「( )、A社のB社長と奥様が来られました。」
2007年02月17日
で、経営者協会とは何?さっそく探す・・・東京都経営者協会http://www.tokyokeikyo.jp/cgi-bin/user/event.cgi?link当協会は、 「人と組織の問題を解決するスペシャリスト」 「次代の人材を育てるパートナー」 「産業と企業を変革するクリエーター」 「国際都市・東京をつくるチャレンジャー」です 会員企業・団体の皆様の多様なニーズに対応した企業活動支援として、次の諸事業を中心に取り組んでいます。(1)人事・労務・人材育成分野を中心とした雇用・労使関係の安定による企業経営の健全な発展の促進(2)「都政への提案」による世界都市・東京の活性化など企業が活動し易い環境整備の推進(3)タイムリーな講演会、セミナーの開催などによる情報提供や異業種交流の促進 なお、具体的な事業内容につきましては、関係する各ページをご参照ください。京都経営者協会http://www.kyotokeikyo.or.jp/index.htm<目 的>以下の3つの項目を中心に、日本経済の興隆に寄与するとともに、地域社会の発展、反映のための活動を目指しています。1. <健全なる労使関係の確立> ・労使問題の改善・紛争解決、労働関係諸問題の調査研究とその対策樹立など2. <合理的な企業経営の推進> これからの経営者の使命と責任の自覚、経営者及び経営団体相互間の連絡・啓発・協力、関係諸機関に対する意見の発表・建議・連絡など3. <労働問題、各種教育問題の研究と啓蒙活動など>愛知県経営者協会http://www.aikeikyo.com/1.沿革愛知県経営者協会は、昭和21年6月に愛知県工業協会として発足、昭和22年7月愛知県経営者協会と改称し、労働問題、労働経済対策に関する調査研究・情報提供・経営側の意見集約・行政等への提言など、人事労務問題を専門とする経済団体として活動してきました。 本会は日本経団連(旧日経連)を構成する47の地方経営者団体のひとつであり、日本経団連へは、本会柴田相談役(前会長)が副会長として重要事項の審議に参画している。で、本日届いた中身であった・・・・冊子「平成19年度税制改正について 経済産業省」・冊子「最近の労働情勢 平成19年2月」・冊子「日本経済を考えるシリーズ 景気の行方」・冊子「社会参加活動 事例&ヒント集 (社)さわやか福祉財団」・パンフ「継続雇用の実態調査(ダイジェスト版)」・パンフ「インターンシップ参加企業の受付」・PR誌「通信教育講座のご案内」・パンフ「日本経団連 洋上研修 参加申込」その他冊子、パンフ数点その中で、雇用保険のまとめについて参考・・・↓さっそく、「事務所便り」のネタに使おうではないか・・・
2007年02月17日
経営者協会に対しては、色んな意見をお持ちの方も多いと思う。私も、特に経営者協会が好きだから加入しているわけではない。10年位前、地元の経営者協会の専務理事さんに、ある事業所に労働組合が結成されて騒動になったときにお世話になり、それが縁で、それ以来加入している・・・確か、そのときは、最終的には社長が現ナマ3千万円を持参して『最高幹部』に直接談判・密室協議・・・分会長はもとより支部長オルグなどすっ飛ばしてボス交したわけだが、それだけ払ってでも不当な残業代は多かったということに・・・・そして最後の最後に、当事務所に「元」分会長が健康保険証を持参したときに、一人400万円の解決金を「勝ち取った」ことを告げた・・・そもそも最初に分会を立ち上げた二人には計800万が渡った、というのである・・・めでたしめでたし・・・しかしなあ・・・私も偉そうなことは言えないが、「労働組合」に関しては、さっぱりなあ~~んにも分からない同業者が多い・・・しあわせだなあ・・・社労士だからといって、多少の法令の知識があるつもりでも修羅場に立ち会うと、まったく歯が立たない・・・ということもご存知ないのであろう・・・まあいいか・・・これからは『特定社労士』にまかせれば・・・経営者協会は、年間を通じて、いろんな資料を提供するので、その資料が欲しいために加入している同業者も多い。ちょっと横道にそれるが、興味ある資料を載せておこう。昨年の「規制改革・民間開放推進会議」が行なった「全国規模の規制改革・民間開放要望」に対する各省庁からの再回答について(平成18年8月14日)【資料1】各省庁からの再回答http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200606/060814/data.htmlのなかの全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい)(PDF:707KB)http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200606/060814/0814_1_13.pdfに、(社)日本経済団体連合会 が要望した「社会保険労務士法による社会保険業務委託の見直し」というのがある。●要望主体(社)日本経済団体連合会●要望事項(事項名)社会保険労務士法による社会保険業務委託の制限見直し●具体的要望内容(1)行政機関等に提出する申請書類の作成や届出等の業務を、社会保険労務士(事務所または法人)以外に業務委託することを可能にすべきである。(2)社会保険労務士の資格を持たない者(企業等)であっても、社会保険労務士の資格を有する者を雇用することにより、社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人を株式会社として設立し、他企業の社会保険労務士法第2条に規定された業務が受託できるようにすべきである。●要望理由(1)近年、企業では、経営効率化や業務の高度化等の観点から、人事労務関係業務等についてアウトソーシング化や分社化により集中処理を進めている。しかし一方で、法人がこれらの業務をより組織的・専門的・機動的に行う際には制約を受けていることから、規制改革が求められる。(2)社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人を株式会社等として設立することが可能になれば、グループ企業等他企業における社会保険労務士法第2条に規定された業務を受託して集中処理することができる。併せて、代行サービス市場の拡大が期待できる。<それに対する厚労省の回答>●制度の現状 (1)行政機関等に提出する申請書類等の作成や提出の事務を、社会保険労務士及び社会保険労務士法人以外への業務委託を認めていない。(2)社会保険労務士の資格を持たない者が社会保険労務士法第2条に規定された独占業務を受託して、その雇用する社会保険労務士に業務を行わせることは認めていない。●措置の分類c(全国規模で対応不可)●措置の概要(対応策)(1)労働社会保険諸法令に係る申請は多岐にわたり、その申請洩れや誤った申請等は国民の権利に重大な影響を及ぼすものであるから、国民に不利益な結果をもたらさないよう、その業務を行う者の能力を担保する必要があり、社会保険労務士の資格を持たない者に業務委託することを認めることはできない。(2)社会保険労務士の資格を持たない者が社会保険労務士法第2条に規定された独占業務を受託して、その雇用する社会保険労務士に業務を行わせようとする場合、使用者は委託事業主の意向を優先する可能性がある一方、実際の業務を行う社会保険労務士は雇用関係にあるためその使用者の指示に従わざるを得ない。したがって、仮に、労働社会保険諸法令を悪用しようとした委託事業主がいた場合、適正な労働社会保険諸法令が実施が損なわれ、労働者の権利に重大な不利益を生じるおそれが高く、要望にあるような株式会社の形態を認めることはできない。●再検討要請要望者からの次の意見に対し回答願いたい。『行政機関への申請書類の作成・届出等については,本来事業主が行うべきものであり、過去から多くの企業において、社労士に委ねることなく、事業主の責務において自社で適切な処理を行ってきた状況にある。近年の企業のアウトソーシング化や分社化の進展を踏まえると、例えば資本関係(100%子会社など)のある企業であれば企業自らが申請書類の作成・届出等を行っているのと同様と考えられることから、少なくともこれに限って認めることなどについて再検討いただきたい。』●措置の概要(対応策)100%子会社など資本関係のある企業と言えども、親会社などとは別法人であって同一の主体とはならず、社会保険労務でない者に業務委託をすることとなるので、ご要望の取扱いとすることは困難である。
2007年02月17日
とある損保会社から電話。「・・・というわけで、Aさんはむち打ち症なので、事故から180日を過ぎるとリハビリ医療を受けられなくなります。つまり、労災保険も打ち切りなのでははないかということですが・・・」Aさんの傷病名は「外傷性頚椎症、外傷性腰椎症」なのであるが、そういえばそろそろ半年が近づく・・・労災の上乗せ保険をしている損保会社は、昨年4月からの診療報酬改定による「180日を過ぎるとリハビリ医療を受けられなくなる」という根拠で、保険を支払わないつもりなのだろう・・・・ はて????やれやれ、「リハビリ打ち切りと労災保険」、また調べなくては・・・・
2007年02月16日
うさぎさん、間違った指摘ありがとうございます。と言っても私が一番悪いのであります。今後もドンドン指摘して下さい。しかし、まあ、あらためてなんといい加減なものかと・・・私は、「年間休日数は 81日以上 必要」なんて、間違った指導をして、帰ってきた事業所のカレンダーの○を数えると84個しかし、休日数とおぼしき日数を数えると86個で、うさぎさんは「年間休日は、85日以上必要なのでは?」と指摘して、私は、あわてて労働法WEBhttp://www.roudouhou.com/index.phpで確認すると、正解は86日なのでした・・・で、自分の間違いを棚にあげて事業所に電話して出てきた事務員さんに、「○○さ~ん、まるの数が2個足りませんよね~」と電話すると「あ、すみません、抜けていました。社長が忘れたのですよね~。12月31日と1月26日でお願いしま~す。」と、一件落着・・・一応、根拠条文を・・・労働基準法第三十二条の四 (中略)(3)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。労働基準法施行規則〔労働時間の限度〕第十二条の四 (中略)(3)法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。(後略)と言うわけで、やはり手抜きはいけないな、なんて思いながら、ここのところいくつかの36協定+変形協定作りをしているわけだが、実際に作っている1日の労働時間のパターンを見てみると・・・・7時間15分・7時間20分・7時間30分・7時間35分・7時間40分・7時間45分・7時間50分・8時間00分・7時間30分+土曜日3時間・夏9時間半、冬7時間・7時間30分+特定休日が異なる6パターン各社、歴史的な事情から労働時間がさまざまである・・・・労働時間の限度が280日・・・気をつけましょう・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.本日、P社のN社長とQ社のD社長が来た。60歳の定年後の再雇用の件である。P社とQ社はというのは、もともと地元のある業界の事業所約20社が、従業員を全員解雇してがらがらポンして二つに分けて振り分けた会社なのだが、それなりに労使の関係が微妙に緊張している。我が事務所は、給料計算をしていてまるで総務部のように、いろんな社員からの問合せがある。もともと、このままでは20社が共倒れになってしまう、ということで生き残りをかけた結果、2社が営業区域を分けて事業を展開しているのである。そんなおり、60歳以降の再雇用者が出てきて、雇用の条件が労使で話し合った結果「手取りを19万円とする。」と決定した・・・・決定したのは良いのだが、残業代は払わないのか、というと、それらは法令どおりにしてくれ、とのこと・・・つまり、契約の初月において、残業や手当てなしの場合、交通費と家族手当を含んで手取り19万円となるように基本給を決めるが、実際の手取りは23~28万程度となる・・・昨年は退職者も3人ほどで、都度契約書を作ったのだが、いよいよめんどくさくなった・・・で、本日あらためて社長に集合してもらい、新規の再雇用や再契約の再雇用の条件について話し合った・・・この二人の社長さん、普段はあまり話し合わない。で、事務所に集合してからは、この際だからと、あれやこれやと延々と話が広がる・・・・・延々・・・の内容は・・・割愛・・・で、結局、基本給22万で再度労使で協議する、なって終了したのだが、どうなることやら・・・・さあ、本日も帰って飲んだくれてやろう・・・
2007年02月15日
今年のお知らせは手抜きで済ませた。すると、報告も手抜きで送ってきた。**************************************************** 平成19年2月8日(木) ******(有) 様 sr-ta3社会保険労務士事務所 ***-**** **********前略、本年度も、下記の協定届類を労働基準監督署に提出する時期が近づいてまいりました。つきましては下記の手順とおり資料の送付をおねがいします。手順1. 「2007年~2008年休日カレンダー」の白紙を送りますので、 休日に○をつけて返送して下さい。2. 条件 所定労働時間が 7時間20分 年間暦日 366日(うるう年) 年間休日数は 81日以上 必要3. 上記資料をもとに、当事務所で下記の書類を作成して、お渡しします。 (1)時間外労働・休日労働 に関する協定書と協定届(36協定届) (2)1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書と協定届4. 貴事業所では、 (1)この協定を締結する労働者の代表者を選んでもらって下さい。 必要ならば「労働者の代表選出議事録」のひな型を送ります。 (2)二つの協定書について協議してください。 (3)双方に異議がなければ協定書に、双方の記名押印をして下さい。 (4)二つの協定届には、事業所代表者の記名押印と必要事項の記載 をして下さい。 (5)その後、労働基準監督署に届出して受付印をもらい、正本をお 渡しして事業所に保管し当事務所は控えを保管します。以上お手数ですがよろしくお願いします。**************************************:本日も、二つも作ると嫌になってきたので、別のことをしようとして溜まっている仕事を書き分ける・・・すると、株式会社Kの「労働局雇用均等室長からの指導書」なるものが出てきた・・・是正すべき事項:「職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する方針を明確にし、労働者に周知・啓発をすることについての配慮を行なうこと」 「職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情への対応のための窓口が設けられていないこと」K社のF主任と協議、その後参考資料をドッと送る・・・メールでワードを添付するがだいじょうぶかな・・・***********************:本日、職員一同からチョコレートをもらう・・・
2007年02月14日
雪国の社労士さん、コメントありがとうございます>フグとタイが得点が高いのですか?フグはジャイアンではないでしょうかジャイアンは5ポイント、スネ夫は3ポイント、その他の魚は1ポイントで~す。でもって、魚以外のものを釣ると、マイナスポイント、30ポイントでゲームクリア。ドラえもんのダンスが見られます。サメが釣れるとゲームオーバーになります・・・>>>>>>>>>>>>とうとう二日もブログをサボってしまった。もう少しブログを書きやすい環境の整備が必要であろうかと・・・本日、久しぶりに車の窓ガラスが凍っていた。しかし、弱々しい氷であった・・・・太陽はやわらかく、連休明けに仕事をするのはもったいないような気分の良い朝だった・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4月1日開始の36協定と変形協定を何社か作る。作るといっても、年間の休日アンケートを取って休日カレンダーをつくり、昨年の協定書と協定届を手直しするという手抜き・・・それでも、ミ~さんから催促されて数社を作り上げる・・・あとは、労働者の代表者と会社の押印をして監督署に・・・一連の作業に・・・昼からは、某タクシー会社の専務たちがやってくる・・・監督署の是正報告書の原案をFAXしておいたのだが、不足している残業代の支払いをしたくないという・・・「労働者Aの割増賃金が支払われていない・・・」という指摘に対応した模範解答を作ったのだが「もう少し、簡単にしてなんとか払わなくてもよいようにはならないでしょうかね・・・」要するに、一人に支払うと次から次へと全員に支払う羽目になることを恐れている・・・結局、領収書の写しを添付しないで、ごく簡単な是正報告書を作ることに・・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>のど痛い・・・よくないなあ、今年はまだ一度も風邪を引いていないので・・・・このまま帰ってのんだくれてやる・・・そう、このままで終わってしまうと、今日も「良いブログ」が書けない・・・
2007年02月13日
世間は三連休である。我が事務所は、というと、本日の当番はミ~さんが出勤している。毎週土曜日は、交代で誰かが昼まで勤務する。交代、といっても月に1回づつなのだが・・・で、ミ~さんも帰ったあとも、是正勧告書を作成し続ける・・・あああ、つかれた~~~というわけでさるさる日記 - きっこの日記www3.diary.ne.jp/user/338790/を見ていると「おざしきつりぼりゲーム」http://kids.yahoo.co.jp/docs/event/doraemon2006/game/index.htmlというのがあったので、さっそくチャレンジ・・・・めでたく30点満点を取ってドラえもんが踊った証拠を載せる・・・・
2007年02月10日
朝、少し歯が痛かったがしばらくすると落ち着く。しかし、昼飯を食べるとまた痛くなってきた。まだ炎症が治らないようだ・・・昨日にいっせいに送付した「36協定」と「1年変形協定」の作成依頼により、数社から返答あり。でもって、昼からはせっせと作っていたのだが、労災について聞かせて欲しい、と連絡あり。しばらくすると、社長と女性幹部が来所する。用件は、アルバイトが怪我をしたので「アルバイトでも労災は使えるのですか?」というもの。・・・で、一通りの説明をしてから雑談となり、残業代の話になる。「え~、社労士さんというのはそんなこともやってくれるのですか。」と興味を示す・・・最初は、適当に相手をして早く帰ってもらおう(なんせ歯が痛いので)と思っていたが、だんだん興に乗り、変形労働時間制の話に移る。「それで、例えば・・・」と、作りかけの某社の休日カレンダーを見せながら、「かつて、週40時間の法定労働時間を強制させられたとき、事業所によって対応が分かれました。 『こんなもんやってられるかあ、無理だ無理だ』と考えもしなかった事業所、そして、『なんとか 合法的なやり方は無いものだろうか』と模索し始めた事業所。 この会社もその内のひとつです。 ご覧下さい、1年先まで月刊の労働時間がわかる。人数をかけると投入時間がわかる、売上げ対比ができる、時間あたり単価の基礎となる、すべてここから始まるのです・・・」なんて、適当なことを言うと、身を乗り出してきて「こ、このカレンダーのコピーをくれませんか。」と社長・・・「いいですけれど、これをそのまま使えませんよ、つくりかけなので。」まあ、その事業所ごとの事情があり、そのまま使うのは危険ですよ、と言って瑕疵のある休日カレンダーのコピーを渡したのだが・・・・それからしばらく話をして、何かをお願いしたいがどうしたら良いかわからない、という・・・それで、年度更新から少しづつ見ていくことになったのだが・・・「決して不幸を待っている、というわけではないのですよ。しかし、もし何か起こったときでは遅いのです・・・」そうだねえ・・・何か起こったとき・・・そういえば、み~さんは電話を聞いた後「センセイ、労災事故です。」とにっこり・・・モッちゃんは「センセイ、会社で従業員とモメてます。」とにっこり・・・ 「キミたち、不謹慎だよ」なんて、何かが起きるのを待っているのであります・・・
2007年02月09日
朝、某社の女性総務課長より電話「・・・というような書類がきているのでちょっと見て下さい。」というわけで、ファックスを見ると、「労働条件点検サービスの実施について」という文字が・・・も一度電話があり「やっぱり、このあいだ労災があったので目だったのかしら。目立たない ように、就業規則も届けていないのにねえ。」「やはり36協定ぐらいは届けないと具合が悪いですね。」「あたし一人だったら心細いので、一緒に付いて行ってくださいね。」「はい、お安い御用ですが、今、社員は何人くらいいますかね。」「そうね・・・280人ほどいるかしら。入れ替わりが激しいので安定 しないけどそんなものね。」「一昨年から申し上げてますが、やはり、36協定と就業規則はやはり 届けておく必要がありますね。早速、案をもって行きます。」「そう、お願いね。でも、どうして社会保険労務士が点検するのかしら。」「きっと、監督官が忙しいのでしょうね。」「この、○○という名前の人って知っているの?」「はい、知ってますよ。去年、研修で顔を合わしていますから。」「都合がいいじゃない。社長も役所は大嫌いなので、是正勧告なんかされ ると怒り狂うわ。センセイ、何とかしてくださいね。」むむむ・・・・研修では「ごっこ」であったが、今度は本番かな・・・
2007年02月08日
毎年、今頃に「抜萃のつづり」という小冊子を戴く。今回「その六十六」で、B6版の大きさで128ページある。新聞や雑誌などに載ったエッセイなどを集めたもので、修養、自然と文化宗教、青少年、職業奉仕、健康・医療・介護、笑い・ユーモア、などに区分されて載っている。鍵山秀三郎、松永伍一、舞の海秀平、なだいなだ、コシノヒロコ、左時枝その他各界の36人の短い文章である・・・参考に「はしがき」を載せておく。クマヒラグループ 社会貢献http://www.kumahira.co.jp/aboutus/abus06.html は し が き おかげさまで「抜草のつゞり その六十六」を予定通り発刊、本日全国いっせいに配達させていただきました。四十五万邦発行日配達に向けて、印刷・製本・梱包・配送と、関係業者の連携、努力に感謝申し上げます。 珠玉のエッセー、コラム三十六編の転載をご快諾くださいました諸先生、新聞・出版各社には、そのご芳情に厚くお礼を申し上げます。 前号からの本文文字拡大も、多くの読者からお喜びの手紙を頂戴し安堵しました, この「抜草のつゞり」は私どもの企業の創業者で、私の祖父でもあります熊平源蔵(明治14年生・昭和53年設)が、社会に感謝・報恩の気持ちを表すため昭和六年に創刊しました。その志を継いで、戦時・戦後の混乱期を除き一年一冊、号を重ねて参りました。 創刊当初は国内だけでなく、海外のお得意先にも寄贈しておりました。海外寄贈は戦後途絶えていましたが、日本人学校などからの要望もあり、本年から世界百三十一カ国・二百二ヵ所の日本大使館・総領事館に二千部余を寄贈させていただきます。 平成十九年一月二十九日(創業百九周年記念日に当たり) 株式会社 クマヒラ 株式会社 熊平製作所 社 長 熊 平 雅 人
2007年02月08日
ふとっちょえすあーるさん、「そのお金を持って・・・。」のコメントありがとうございます。しかしながら、その金の行く末はとっくに決まっています・・・消費税に車検代にと春先から悲鳴をあげそうです・・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>数日前より歯が痛くなったので、顧問先兼往きつけの歯医者に行った・・・「虫歯ではないですねぇ。歯周病菌が歯茎に入って炎症をおこしてますねぇ・・・」と歯医者さん・・・むむむ、身体のあちこちが少しづつ悪くなっていく・・・年を取るとはこういうことなのだよね・・・ 本日は、ましになったがなんだかやる気も沸いてこないので、帰っても飲んだクレられない・・・ぼーとテレビでも見るかな・・・・
2007年02月07日
朝からしたこと1、R社の給料計算2、K社の労災5号様式をつくり郵送する3、昨日の調査の報告と後始末、N社に報告を送る4、某社保事より、2月1日に新規適用申請したE社の被保険者証ができ た、との連絡を受けて、明日の段取りを行なう。 同時に、この新適の報酬額についてミ~さんと協議 今後のこともあるので「こんなもんかな~」と請求書を作成する・・・・5、医療法人より、看護師が階段から落ちて骨折したので労災の手続きの 依頼がある。6、今月の事務所の支払いと確定申告についてモッちゃんと少し協議をす る。むむむ、このままでは税金を納めなくてはならなくなる・・・ えらいこっちゃ・・・要するに還付金では間に合わなくなるのだ・・・7、K社の是正勧告の書類を作ろうとしたが、つい、ネットで遊んでしまう・・・ああ生産性がわるいなあ、と思う・・・もっと楽して仕事ができ、おいしい酒が飲め、老後はな~んにも憂いのない、そんな職業はないものか・・・と良く相談はされるのだが・・・
2007年02月06日
代書屋sr▼・ェ・▼さん、コメントありがとうございます。びっくりさせて申し訳ないですね。そのうち、自分の顔をもとにしたオリジナル作成に挑戦しましょう・・・>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.本日、某娯楽業を経営している会社の調査・・・・私が担当しているのは、1社だけなのだが、全体での社会保険加入率は34%・・・「なんとかなりませんかねぇ。」と、公務員様。「なんともなりませんねぇ。」と、社会保険労務士。なんせ、入ったあとからすぐに辞めていく。社会保険をすすめようにも、手取りが減るから嫌だ、とみな同じような文句・・・1年経てば半分は入れ替わる。もっとも、残った中には何年も働いている人もいるのだが・・・・連続して5年ほど毎年調査をしているが、ここはまったく前進しない・・・・「ま、今回はこれぐらい、ということで・・・」と、あとは雑談・・・「最近、健保組合から社保事に年金の得喪用紙を回送しないところが増えているそうですね。個人情報のからみで。」「確かにねぇ、余計な情報を持たない、ってのは、一応の防御策なのだけれど、しかしなあ、年金番号も個人情報といわれれば確かにそうなんだけれどなあ。」「つ~ことは、健保だけ加入して厚年に入らなくても、チェックがかからない恐れがあるということで・・・」「基金のほうはどうなんだろうね。」「ドウでしょうね・・・・」と、どうでも良い話で時間をつぶして終了。>>>>>>>>>>>>>>>>>事務所の帰れば、mmさんが「センセイ、3月末までの36協定、変形協定の作成リストで~す。」「なんだか、これも年中行事だよな~」「今年は、モッと増やしましょうよ。」「めんどくせえなあ・・・」「センセイ!!!!」の大合唱・・・・
2007年02月05日
代書屋sr▼・ェ・▼さん、コメントありがとうございます。サンプルの事務所便り↓ お顔のイラストを参考にさせてもらいました。残念ながら、実際に顧問先に配る分には載せていませんが、いずれは・・・「センセイ! こんな男前とちがうでぇ」「そうよ、こんなに若くないし!」「細くないし!」と、みんなのつっこみが入りそうですが・・・代書屋sr▼・ェ・▼さん のブログは面白いですね。特に、ははさんのつっこみは絶品であります。ご自身はブログをおもちなのでしょうか。またよろしくお願いします。 ふとっちょえすあーるさん、コメントありがとうございます。そういえば、この省略事業所の話、ブログを立ち上げた頃にしたことがありますね。そうか、もう一昨年なのですね・・・皆さんのブログにはなかなかコメントを書き込めませんが、朝一番真っ先に見ております。今後ともよろしく<m(__)m>というわけで、2月号の事務所便りを完成する。さっそく、月曜日以降にmmさんが印刷して、請求書と一緒に送ってくれる。「せめて、請求書以外に何か入れなくては。」と、月末には「まだですか~」と催促をされます・・・気が向いたら、1ヶ月に数回出しますが、たいてい社労士情報サイトの丸写しです・・・
2007年02月03日
本日、(株)W社の被保険者を数十名喪失するため、訪問した際、「あ、センセイ、これを使ってください。」と、省略事業所の証明書?を預かる・・・通常この(株)W社の保険手続きは一切しないのだが、昨日の分社化の手続きで、ここから数十名をまとめて喪失する必要があったのである。「あ、センセイ、ついでで申し訳ないんですが、これもお願いします。」と、離職票も数枚預かる・・・ま、普段何もせずに顧問料をもらっているのだ、このくらいはお安い御用ですよ、と請け負う・・・で、某役所の適用課で数十枚の喪失届けを出した・・・「あの~、社労士さんですか。」「はい、そうです。」「だったら、代行印と付記印がありませんよ。」「はいは~い。これど~ぞ。」と、「これが目に入らぬか」とは言わなかったが、傍らの省略事業所の証明書を提示する・・・「ああ・・・そうですね・・・」とサラサラと処理・・・離職票もきれいなものだ、社労士の代行印なんか押していないから・・・そりゃそうだよなあ、もし、労働者が何千人何万人もいるような事業所なんかあったら、省略事業所にでもしておかないと、窓口の方が大変だ・・・といって、勤務社労士を雇用しておきなさい、なんて言えないし・・・「できましたよ~。」とできた書類を届けに行く。 すると、総務課長さんが、ごくろうさまでした、まあどうぞ、とケーキとコーヒーが・・・「昔、私も社労士の試験を受けたのだけれど、とうとうあきらめたんですよ。」と総務課長さんはにっこり笑ったのでありますた・・・このあいだ来た時は「あんたねえ、何やっているのよ、しっかりしなさいよ。私が女などと思ってなめんじゃないよ。」と電話口でどなりまくっていたが・・・・(~o~)
2007年02月02日
久保利子さん、「自動車運転者の労働時間」のコメントありがとうございます。昨日のブログでは、つい、むやみに高い社会保険料のぼやきを書いてしましました。我が事務所は、職員の皆様がルーチンワークをきっちりしてくれるからこそ、私は、特殊なことも掛かりっきりになれるのであります。社会保険料、ごまかす方法はわんさか知っていても、キチンと支払っていますです、ハイ・・・「自動車運転者の労働時間」の件ですが、来週くらいから本腰を入れて考えたいと思います。また、発表したいと思います。貴重なご意見ありがとうございます<m(__)m> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>さて、本日、分社化した会社の新規適用の申請をするため監督署、職安、社会保険事務所をまわる。元の会社は200人くらいで、その内35人ほどを県外に移籍させるのである。本日は、1時間ほどの距離にある移籍先の役所を回ったわけであるが、いつも行くところとは違って気分も新たになる。まだまだ、駆け出しだが、モッと駆け出しの頃を思い出した。賃金台帳は、元の親会社の分を見せ、出勤簿と労働者名簿は新しく作ったもの提示する。もっとも出勤簿は、今日の分だけであるが。で、問題は役員の標準報酬・・・よく分からなかったので、親会社の総務課長と相談して「取締役会議事録」なんてのを作ってしまったが、実はこれは大間違いであった(と思う)・・・知識が無いとはコワいもの「あ、代表取締役さんですか、いまから取締役会をやっておくんなはれ、はい?どこでって・・・、ひとりやったらどこでもできまんがな。本社のトイレでもどこでも『はじめま~ス』『異議な~し!』とやったらよろしいおます・・・」 取締役会議事録 平成19年2月1日午前10時00分より、当会社の本店において、取締役会を開催した。 出席取締役 1名(取締役総数 1名) 代表取締役 ○○○○は選ばれて議長となり下記議案につき可決確定の上午前10時30分閉会した。 議案 役員報酬月額変更の件 議長は、当社の今後の経営方針に鑑み平成19年2月分より役員報酬を下記のとおりにしたい旨を述べ、可決確定した。 記 役職名 氏 名 役員報酬額 代表取締役 ○○ ○○ 600,000円 以上の議決を明確にするためこの議事録を作成し、出席取締役がこれに記名押印する。 平成19年2月1日 株式会社 ○○○○○○ 議長 代表取締役 ○○○○ 印しかし、 この会社は、取締役が1人・・・つーことは「取締役会設置会社」ではない・・・つーことは「取締役会議事録」なんてのはありえないのである・・・ だったら、どこが決めるかというと「株主総会」であり「株主総会議事録」が必要であったと思うのだが、これまた株主は1人・・・結局、似たようなモノになってしまうのであろうか・・・「あ、株主さんですか、いまから総会をやっておくんなはれ、はい?どこでって・・・、ひとりやったらどこでもできまんがな。本社のトイレでもどこでも『はじめま~ス』『異議な~し!』とやったらよろしいおます・・・」 ま、受け付けてくれたお役人様も「へ~、ひとりでも取締役会事録ですかね~」なんて言っていたから、要するに標準報酬月額が590千円と決まれば良いのだ、とりあえずは・・・・だれか、新しい会社法による「役員の正しい報酬の決め方」を指南してくれ~(*^。^*) しかし、「新しい所得税と三位一体の税源移譲」といい、この「新会社法による株式会社の機関は労働・社会保険とどう関係あるのか」といい、次から次へといろんなことを勉強しなくてはならない・・・ ひえ~、そういえば、もうすっかり「特別研修」なんて勉強したのは大昔だったような気がする・・・・そういえば、昨年の今頃はブログもにぎやかだったが・・・・
2007年02月01日
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