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ふるさと納税制度については、よく耳にします。ただ、全体像については、わたしも勉強不足で、あまりよくわかっていませんでした。今回は、全体像を把握して、その制度の目的、その魅力はどんなところにあるのか調べてみました。
出典:総務省、さとふる納税サイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
https://www.satofull.jp/static/faq/details.php?id=1
<
ふるさと納税制度とは?>
多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」 (
出典:「ふるさと納税研究会」報告書 PDF)
、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。
<
「納税」という言葉がついているふるさと納税>
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、 ふるさと納税では原則として自己負担額の 2,000 円を除いた全額が控除の対象となります 。
<
ふるさと納税の
5
つのメリット>
(1) 寄付することで応援するとお礼品が貰える
(2) 確定申告で税金還付・控除
(3) 好きな地域を選べる
(4) 寄付の用途も選べる
(5)
複数地域に寄付できる
<ふるさと納税 控除手続き>

< 税金控除のタイミングは
>
<控除上限額は?>
ふるさと納税をすると、所得税と住民税が税額控除されます。住民税についてはさらに基本分と特例分の 2
つに分かれ、それぞれ控除されます。控除額は以下の算式で求められます。
①所得税から控除される金額
(寄付金額- 2,000 円)×所得税率
②住民税から控除される金額(基本分)
(寄付金額- 2,000 円)× 10 %
③住民税から控除される金額(特例分)
(寄付金額- 2,000 円)×( 100 %- 10 %-所得税率)
これだけですと、寄付をすればしただけ税額控除が受けられそうですが、実はそれぞれに上限額が設けられており、これが 控除上限額
となります。それぞれの上限額は以下のとおりです。
①の上限額 総所得金額等の 40
%
②の上限額 総所得金額等の 30 %
③の上限額 住民税所得割額の 20 %
この上限額の条件を満たす場合にのみ、①~③の控除が受けられるというわけです。
図で示すと下のようになります。
ただし、上限額を超えたからといって、すべてが税額控除されないというわけではありません。上限額を超えた分は自己負担額に追加されます。
<確定申告をするとどうなる?>
ふるさと納税を行った翌年に確定申告をすると、寄付額に応じた還付・控除が受けられます。 具体的にはどの程度の還付や控除が行われ、どのように還付・控除されるのかを解説します。
原則として、ふるさと納税を確定申告した際に還付・控除される額は、合計寄付金から 2,000 円を差し引いた金額です。合計 30,000 円を寄付していた場合、最終的には 28,000 円が還付・控除される(※所得により寄付上限額があります)ことになります。 ただし、この金額が一気に戻ってくるわけではありません。
確定申告の還付・控除は、所得税の「還付」と住民税の「控除」に分けて行われます。所得税が還付される額は【(合計寄付額- 2,000 円)×所得税率※)】、住民税が控除される額は【(合計寄付額- 2,000 円)×( 100% -所得税率)】です。それぞれを合計した額は、寄付額から 2,000 円を差し引いた額に合致します。
※ 2037 年中の寄付までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
年間 30,000 円をふるさと納税したケース 年間で合計 30,000 円を寄付し、所得で決まる所得税率が 10 %だったケースを想定してみましょう。

上の式にある通り、所得税の還付額目安は 2,800 円、住民税の控除額目安は 25,200 円になります。
所得税の還付振り込みが行われるのは、確定申告のおよそ 1
~ 2
カ月後です。住民税の控除は確定申告後の 6
月以降から 1
年間の住民税額から引かれ、控除後の金額をもとに毎月分割で納付します。住民税の控除内容は、「住民税決定通知書」という書面で確認可能です。一般的なサラリーマンは、勤務先から住民税決定通知書が配布されます。
以下に所得税と住民税の納税と控除のタイミングを記載していますので、ご確認ください。
※確定申告を行うとワンストップ特例制度は無効になります。
ふるさと納税について考える 2019.02.18