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これまで、所得税額がどのように決定されるのかの流れを整理してきました。そこで、次にわたしたちが国民としてまた今住んでいる自治体(県市町村)の住民として負担している税金 ( 住民税 ) および保険料(国民健康保険料・介護保険料)等について展開してみたいと思います。
今まで、「収入」と「所得」の違いがあることをみてきましたが、住民税や国民健康保険料などの税金・保険料は「いわゆる所得」をベースに算出をされていることがわかります。具体的には、住民税は課税所得(※但し、所得控除について所得税とは異なるものがあります)また国民健康保険料や介護保険料は総所得をベースに算出されています。なぜ基準が微妙に異なるのか、なかなかわかりにくいところですが、国、自治体の考え方が根底にあるようです。今回は「住民税」を深堀してみたいと思います。詳しくは、市町村のホームページなどに詳しく掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。
<住民税とは?>
「住民税」とは何か。国に納めるのが所得税、自分の住んでいる地域に支払うものが住民税です。 住民のために行なうサービやインフラのために使われることになります。 簡単に言えば、住民税は市町村 (
地方自治体 )
に収める税金ですね。具体的には、前年の所得に応じて課税される「所得割」と所得金額に関わらずに課税される「均等割」があります。 ここで、所得税と住民税の違いみてみましょう。

<住民税の算出方法>
住民税は所得に応じた「所得割額」と均等に負担する「均等割」を足したものが
住民税になります。もう少し詳しく説明すれば、前年の個人の所得に応じて翌年の 6 月から負担をすることになります。所得割は市民税、県民税併せて 10 %となりますが、その計算式は所得割額=(所得金額―所得控除額)×税率―税額控除となります。住民税を負担しないケースもありますが、ここでは割愛します。

所得控除」額が所得税とは異なる基準がある>
わたしたちが住民税を算出しようとして、突き当たるのはこの「所得控除」の違いです、基礎控除が所得税 38 万円、住民税は 33 万円ということはどなたもご存知のことと思われますが、それ以外に異なるものがあるからです。また、調整控除などの税額控除についてです。わたしは、いわゆる「会計」のプロではありません。従って、隅から隅まで理解しているわけではありません。ですから、素人のわたしが良くわからないと思うところをしっかり理解し、できるだけ平易にまとめたいと思うからです。

小さいので、個別にのせます。
[所得控除の金額が同じもの]

この住民税の「所得控除」計算は間違いやすいところです。
※「調整控除額」:配偶者控除、扶養控除、基礎控除について、所得税と住民税の間に控除額の差が生じているため、その差による影響をなくす目的で平成 19
年から始まった制度です。
調整控除は課税される金額が 200
万円以下か、 200
万円を超えるかで計算方法が変わります。
均等割は、磐田市のケースではこのような基準になっています。

~あとがき~
今回は、住民税の「所得割」として「総所得」から各種「所得控除」を引いた課税所得(所得税の課税所得とは異なっています)に応じて 10% の税金がかかること、「均等割」という定額の負担があることがわかりました。次回は、実際のシミュレーションのわかりやすい具体例がありましたので、ご紹介したいと考えています。以上
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