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2021.01.19
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最近は急速に、例えば「ネットバンキング」「ネット証券」「ネットでのクレジットカード入会」などネットを使っての手続きが増えてきています。通常は「本人自身」が承知していればよいことですが、ネットを積極的に利用していた「本人」が死去した時に、どのようなことがあり、どのように手続きをしたら良いのかは結構重要なことのようです。

以前に気をつけたいものとして、わたしのブログで「本人が死去したとき」に、その口座や預金などが本人しかわからずに手続きがされないたまに宙に浮いたり、忘れされたりする懸念があることを調べて記載したことがありました。

今回新たに取り上げたのは、「資産」だけに目を向けるのではでなく、毎月の支払いについてです。「スマホの契約に基づく毎月の支払」「ローン」「リボルビン払い」「クレジットカードの年会費」・・・などちょっと考えるだけでもいろいろありそうです。

大変わかりやすく説明されていたmsnの記事を参考にご紹介させていただきたいと思います。

出典: msn( マネー )2021/1/ 8『 ネットを使いこなしていた父が死去 家族を待っていた「解約地獄」』



(出典: マネーポスト)

<ある事例です>

死去されていた方が生前に利用としていたサービスの支払いと解約苦労のケース

① 「銀行口座やクレジットカードからの自動引き落としは、本人死亡の連絡をすれば取引が停止される。 ところが、ネットでの手続きは通帳やカードすらないものもありますので注意が必要です。

② 死去された方ののカードが複数あり、そのうちの 1 枚を止め損なったせいで、年会費のほか、さまざまなサービスの料金請求が死後も続いた。

③ 分かった段階で、カード停止の連絡をしたが、「停止には 2 か月かかる」と言われ、解約まで支払いが続いた。

死去された方はネットを使いこなしていたので、 その他の契約も確認して解約するのは大変でした 。 (何があり、どこに連絡するのかの 全体像がみえない )

具体的に考えられる手続きは

・スマホ(携帯)契約
・クレジットカード
・ネット銀行
・動画配信サービス
・アマゾンプライムなどの有料サービス
・ケーブルテレビ
・インターネットプロバイダー
・定期購読商品(商品・くじ等)
・・・

上記は、それぞれにアカウントとパスワードがあるのでわからないと手続きできませんし、電話で解約しようにもなかなか繋がらず、繋がっても『本人確認のため』とたくさんの書類提出を求められることになります。

近年、ネ ット経由での契約は手軽に申し込める半面、いざ解約となると本人ですら面倒だ。死んだ親の契約を子が解除する場合、手続きの負担は何重にもなってしまう ようです。

「公共料金や携帯電話・通信、各種カード類など、解約手続きをしなければ死後も料金支払いが継続してしまうものは多い。 サービスの契約先は多様で複雑化しているので、亡くなった親が何を契約していたかを全て把握するのは無理でしょう」

< カードを止めないと支払い請求は続く>

上記とダブりますが、故人が複数のクレジットカードで支払いを行なっていた場合は特に注意が必要だ。引き落とし先の銀行口座を停止しても、カードを止めなければサービス提供者からカード会社への支払い請求は続きます。

「遺族(子など)から 1 人暮らしをしていた故人(親)の解約手続きを丸ごと依頼される業者さんがあるようです。専門家がまず行なうのは、 引き落としや支払いに使う銀行口座やクレジットカードの停止で す。

1 ~ 2 か月が経つと、引き落としや決済ができなかった契約先から、請求書が郵送で届く。そこで初めて、故人がどんな支払い契約を結んでいたか確認できるのです」

<ネット銀行、ネット証券の取引等> 

「最近はネット銀行での引き落としやネット証券での取引を行なう高齢者が増えています。その場合、通帳が存在しないので、パソコンやスマホのパスワードがわからないとお手上げです。ネット銀行に口座があるかを親に確認し、可能ならパスワード類のメモがどこにあるかを聞いておきましょう」

<携帯電話の手続き>

携帯電話も解約しなければ月額数千円の基本料金を払い続けることになってしまいます。 携帯ショップに親の死亡診断書の写しと死去した本人が使っていた本体、解約手続きを代行する者の身分証明書を持参すれば解約できる。解約手続きがなければ月々の基本料だけでなく、本人が携帯で登録していた有料アプリや定額サービスなども請求され続けることになります。

<その他の契約もないか確認が必要>

「振り込み用紙」での支払い契約もある。 「実家の母が亡くなって 1 か月後、毎月セット商品を定期購入していたことを不在配達票が来ていたことにより知りました。商品に同梱される振り込み用紙で支払いをするもので、解約しない限り毎月商品の請求が来てしまう。早めに気づいて良かったと思いました」

新聞・雑誌の定期購読料やフィットネスクラブの月会費なども解約を申し出ない限り支払いが生じるケースが多いので注意が必要です。



~あとがき~

インターネットを使った手続きや利用の範囲がどんどん広がっています。ただ、インターネットは通帳やカードなどの現物がなく、ネット上での「 ID 」「パスワード」等でやり取りしますので、本人があらかじめ何かに「どこの、どんなものをネットで使っているか、その残高や、毎月の支払金額がどうなっているか」残していないとわからなくなってしまいます。実際問題として、生前ネットをやっていた手続きについて、解約など必要な手続きを遺族ができるように配慮もしておきたいものです。以上






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最終更新日  2021.01.19 17:22:00
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