大日本帝国軍本陣

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2006.07.01
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カテゴリ: カテゴリ未分類
帰化が許可される為には、大きく分けて以下の7つの条件を満たしている必要があります。

また、この条件は総合的に判断されますので、交通違反暦や税金の滞納暦が少しぐらいあったからと言ってあきらめてしまうのは早いかも知れません。

1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること
この5年というのは、「継続」していなければなりません。
例えば、1年間海外で暮らしていた、ということになれば、帰ってきてからの計算となります。
また、原則として留学ビザの期間は含みません。

※ この条件は緩和される場合もあります。

2.二十歳以上であること


未成年の方は、原則として家族揃って申請しなければなりません。

※ この条件は緩和される場合もあります。

3.素行が善良であること

素行が悪いと帰化の許可が下りません。
素行で評価されるものには主に以下のようなものがあります。

〇 犯罪暦
〇 交通事故・交通違反暦
〇 税金の滞納状況

但し、犯罪や事故からかなり年数が経っている場合は、あまりマイナス要因にならないケースがほとんどです。

4.自己や配偶者等によって生計を営むことができること

最近はこの要件はかなり緩和されました。


※ この条件は緩和される場合もあります。

5.喪失要件

帰化によって元の国籍を失うことができること。

6.思想要件

日本を破壊するような思想を持っている場合、帰化許可は下りません。



求められる水準は、およそ小学校低学年レベルと言われています。

このサイトに基いて、書いておきます。
http://www.office246.com/kika/youken.htm


簡易帰化:

状況1、
日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる。
父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる。
引き続き10年以上日本に居所がある。

状況1緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い。

状況2、
配偶者が日本人で、3年以上居所がある。
配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある。

状況2緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い。

状況3、
日本人の子で日本に住所がある。
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった。
元日本人で日本に住所がある。
日本生まれで生まれつき無国籍で
引き続き3年以上住んでいる。

状況3緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い。
二十歳未満でも良い。
生計を営めていなくて良い。


このサイトに基いて、書いておきます。
http://www.office246.com/kika/kani.htm





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Last updated  2006.07.01 20:27:50


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角行0923 @ Re:すばらしいです(04/14) たいがあさん、わかりました。若し他の質…
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オウ@ 質問 自分は2002年7月に日本に留学してきて、20…

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