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孫子は曰く:「敵を知り、己を知れば、百戦殆からず」 もっと普通に言うのなら、「相手を知り、自分を知れば、負けることはない」という意味である。 今日はまたこの有名たることわざを拝見し、もっと深く理解してもらった。なんか嬉しくてたまらない感じがする。しかも、最近は英語を勉強しているので一度英訳の内容を調べてみた。内容は下のとおりに書いておきます。 例1、(普通に言うのなら) If you understand yourself and your enemy, there will be no danger. 例2、(アメリカでの孫子の訳文) If you know the enemy and know yourself, your victory will not stand in doubt; if you know Heaven and know Earth, you may make your victory complete. 分かりやすいのはやはり例1であろう。 孫子は軍事の天才なので、いろんな名言がその著作した孫子兵法に書いてある。兵法からといっても、日常生活の面で活かせる場合が多いであると存じる。年を取るにつれて、人間は自分の見地や理解力などが成長したのは当たり前ではなかろうか。 皇紀2670年3月9日より
2010.03.09
※ 国籍に関する具体的な手続については,最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねください(法務局の出張所のように,国籍事務を取り扱っていない庁もあります。)。 Q1: 国籍とは,何ですか? 国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます国家が存立するためには,領土とともに,国民の存在が不可欠ですから,国籍という概念は,どこの国にもあります。しかし,どの範囲の者をその国の国民として認めるかは,その国の歴史,伝統,政治・経済情勢等によって異なり,それぞれの国が自ら決定することができます。このことから,国は,ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは,決めることができません。 我が国においては,国籍法(昭和25年法律第147号)において,日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。 Q2: 国籍に関する手続は,どこで行うのですか? 日本国籍の取得及び喪失に関する具体的な手続や相談は,以下で取り扱っています。1 国籍取得及び国籍離脱の届出 (1 ) 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局 (2 ) 外国に住所を有する方 我が国の在外公館 2 帰化許可申請 住所地を管轄する法務局・地方法務局 Q3: 日本国籍の取得原因には,どのようなものがありますか? 日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。1 出生(国籍法第2条) (1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき (2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき (3 ) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき 2 届出(国籍法第3条,第17条) 届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。 (1 ) 準正(父母の婚姻と認知)による国籍の取得 (2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得 (3 ) その他の場合の国籍の取得 3 帰化(国籍法第4条から第9条まで) 帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。 Q4: 出生により日本国籍を取得するのは,どのような場合ですか? 子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です(国籍法第2条)。1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき 2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき 3 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。 したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,原則として,出生によっては日本国籍を取得しません。 しかし,このような子が,父母の婚姻と父からの認知によって準正嫡出子となった場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます(Q6参照)。 Q5: 外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍は,どうなりますか? 日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても,出生によって日本国籍を取得します。 しかし,外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。 子が外国で生まれた場合には,日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合,子が引き続き日本国籍を有するためには,国籍留保の届出が必要となりますので,ご注意ください。 なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。 Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか? 届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。 なお,日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。1 準正(父母の婚姻と認知)による国籍の取得(国籍法第3条) 日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。 しかし,出生後に,父母が婚姻し,父から認知された場合(準正嫡出子となった場合)で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。 (1 ) 届出の時に20歳未満であること。 (2 ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。 (3 ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。 (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。) (4 ) 日本国民であった者でないこと。 2 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項) 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。 しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。 (1 ) 届出の時に20歳未満であること。 (2 ) 日本に住所を有すること。 「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。 3 その他の場合の国籍の取得 上記1及び2のほかに,官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。 (注 )上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。 Q7: 届出による国籍取得は,どのような手続が必要ですか? 1 届出方法 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。 添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は我が国の在外公館にご相談ください。 2 届出先 (1 ) 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局 (2 ) 外国に住所を有する方 我が国の在外公館 <注 >国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については,日本に住所を有することが条件とされていますので,法務局・地方法務局が届出先となります。 ※ 準正による国籍取得の届出※ 国籍再取得の届出 Q8: 帰化とは,何ですか? 帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。 Q9: 帰化の条件には,どのようなものがありますか? 帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。 なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。 Q10: 帰化には,どのような手続が必要ですか? 1 帰化許可申請の方法 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。 帰化申請に必要となる主な書類については,Q11をご覧ください。2 申請先 住所地を管轄する法務局・地方法務局 ※ 帰化許可申請 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
2008.09.28
今、我が日本国の伝統的な将棋というゲームは台湾ですこし流行っています。台湾の台北市で日本将棋連盟台北支部という組織があります。(支部の会員数は大体15人くらい居ます)ちなみに、台湾のネット世界で日本将棋台湾棋友会というグループがあります。(会員数は154人います)今、この二つ団体は互いに協力して将棋を広めています。台北支部の支部長、黒崎さんも台湾棋友会に参加しています。あとは大勢台北支部のメンバーが入っています。ある台北支部の強豪は張さんという人物が居ます。彼はかなり強い方です。私は昔ネットを通じて彼と対局したことはあります。殆ど互角でした。彼もアマ2段ほどの力が持っています。ネットで活躍中のメンバーは、張さん、支部長(黒崎さん)、私、qsさん、やみとさん、います。去年の12月は私がすでに台北支部の正会員になりました。祖国のために、台湾で将棋を広めていきたいものです。
2008.04.14
昭和二十五年五月四日 法律第百四十七号 施行 昭和二十五年七月一日 改正 昭和二十七年七月三十一日 法律第二百六十八号 昭和五十九年五月二十五日 法律第四十五号 平成五年十一月十二日 法律第八十九号 平成十六年十二月一日 法律第百四十七号(この法律の目的)第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。(出生による国籍の取得)第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。(準正による国籍の取得)第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。(帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの三 引き続き十年以上日本に居所を有する者第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。(国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。(国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。(国籍の再取得)第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。(法定代理人がする届出等)第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。(省令への委任)第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。附 則(省略)国籍法http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html重国籍の方は国籍の選択を!http://www.moj.go.jp/MINJI/minji129.html
2008.02.12
1/3、私は家の近くにある紀伊国屋書店へ本を買いに行った。色んな本を見たうえで、最後はこの日中戦争の全貌という本を買った。今日まで、86ページの「新たな増兵―第一○軍の杭州湾上陸」を読んでいた。とても面白かったんだなぁ~。大日本帝国万歳!天皇陛下万歳!以下のサイトアドレスはこの本について詳しく紹介が書いてある。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?KEYWORD=%93%FA%92%86%90%ED%91%88%82%CC%91%53%96%65
2008.01.06
今日は台湾の台中市の宝覚寺へ参拝しに行った。あるサイトの内容に基づいて宝覚寺は台湾台中の靖国神社と言われていた。そこには第二次世界大戦で日本軍人の戦没者と台湾軍の戦没者を祀られている。何とも言えない気持ちが湧いたので、そこへ参拝した。
2007.07.10
昨日と今日は友達から借りたCD、テレビドラマ(H2~君といた日々)を見た。見たからいろんな懐かしい思い出が出てくる。ふ~特に高校時代だなぁ~今までその記憶とその話がぜんぜん忘れられなかった。。。。
2007.04.13
帰化が許可される為には、大きく分けて以下の7つの条件を満たしている必要があります。 逆に言えば、7つの条件を満たせば帰化許可はほぼ受けられるということです。 また、この条件は総合的に判断されますので、交通違反暦や税金の滞納暦が少しぐらいあったからと言ってあきらめてしまうのは早いかも知れません。 1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること この5年というのは、「継続」していなければなりません。 例えば、1年間海外で暮らしていた、ということになれば、帰ってきてからの計算となります。 また、原則として留学ビザの期間は含みません。 ※ この条件は緩和される場合もあります。 2.二十歳以上であること 二十歳以上であれば、単独で帰化申請することができます。 未成年の方は、原則として家族揃って申請しなければなりません。 ※ この条件は緩和される場合もあります。 3.素行が善良であること 素行が悪いと帰化の許可が下りません。 素行で評価されるものには主に以下のようなものがあります。 〇 犯罪暦 〇 交通事故・交通違反暦 〇 税金の滞納状況 但し、犯罪や事故からかなり年数が経っている場合は、あまりマイナス要因にならないケースがほとんどです。 4.自己や配偶者等によって生計を営むことができること 最近はこの要件はかなり緩和されました。 必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。 ※ この条件は緩和される場合もあります。 5.喪失要件 帰化によって元の国籍を失うことができること。 6.思想要件 日本を破壊するような思想を持っている場合、帰化許可は下りません。 7.日本語の読み書きができること 求められる水準は、およそ小学校低学年レベルと言われています。 このサイトに基いて、書いておきます。 http://www.office246.com/kika/youken.htm 簡易帰化: 状況1、 日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる。 父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる。 引き続き10年以上日本に居所がある。 状況1緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い。 状況2、 配偶者が日本人で、3年以上居所がある。 配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある。 状況2緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い 二十歳未満でも良い。 状況3、 日本人の子で日本に住所がある。 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった。 元日本人で日本に住所がある。 日本生まれで生まれつき無国籍で 引き続き3年以上住んでいる。 状況3緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い。 二十歳未満でも良い。 生計を営めていなくて良い。 このサイトに基いて、書いておきます。 http://www.office246.com/kika/kani.htm
2006.07.01
風は叫ぶ人の世の哀しみを 星に抱かれた四十万の中で 胸を開けば燃ゆる 血潮の赤は 共に混ざりて大いなる流れに 人は夢見る ゆえにはかなく 人は夢見る ゆえに生きるもの あ~あ、あ~あ 誰も知らない あ~あ、あ~あ 明日散る花さえも 固い契り爛漫の花の下 月を飲み干す宴(うたげ)の杯(さかずき)君は帰らず残されて佇めば(たたずめば)肩にあの日の誓いの花吹雪 人は信じて そして破れて 人は信じて そして生きるもの あ~あ、あ~あ 誰も知らない あ~あ、あ~あ 明日散る花さえも 国は破れて 城も破れて 草は枯れても 風は鳴き渡る あ~あ、あ~あ 誰も知らない あ~あ、あ~あ 風のその姿を あ~あ、あ~あ 花が伝える あ~あ、あ~あ 風のその姿を 聞ける:http://blog.edu.cn/user2/bluespirit/archives/2006/1126099.shtml
2006.04.18
やっと気付いていました。ここは廃棄されそうだ。。汗汗
2006.03.31
あけましておめでとうございます
2004.01.01
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