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2006.06.02
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カテゴリ: 昭和天皇
『天皇機関説と天皇現神説』

 天皇が現神(現人神)か人間かは現在に於いては人間である事で問題は出ないと思う。

 キリストは人間という認識は日本では当然の事と思うがカトリック信者はどうなのか
 仏教・キリスト教などの宗教の教祖は人間であるとの認識を私はもっているが、
 そうでない人も多いかもしれない。

 戦前に於いて、建前か本音かは其々の人により異なると思うが「天皇は現人神」。

 「天皇機関説」の問題は天皇は憲法により制限されるかの議論と思える。
 憲法にも制限されない天皇の権力を誰が利用するか。


●『一身上の弁明/美濃部達吉』の概要


○国家統治の大権が天皇に属するということは、天下万民一人として疑うはずはない。
 美濃部の著書では重要な基本原則し日本開闢から変動のなく、
 将来永遠に動かせないものと明言している。

○天皇の統治の大権は法律上の概念としては権利ではなく機能である。

◇法律学に於いて権利は利益を要素とする概念で、自己の利益・目的の為の法律上の力、
 統治権は天皇の利益の為ではなく天下国家の為であり、
 統治の権利主体は国体としての国家である。

◇天皇は国の元首(国の最高機関)として国家の一切の権利を総攬し、
 国家の一切の活動の立法・行政・司法は天皇に最高の源を発すると観念する。

◇機関説は国家を目的を有する恒久的団体(法人)とし、
 法人の権利を行う者を法律学上の観念として法人の機関とし、


○天皇の統治の大権は万能無制限の権力でなく憲法の条規によって行われる機能である。

◇天皇が憲法の条規に基づかないで議会に命令することは無い、
 議会が原則として天皇の命令に服するのではない。

◇議会は国民代表の機関であって、天皇の機関ではなく、
 天皇から権限を与えられたものではない。




○岡田啓介内閣当時、天皇機関説が世間の問題となった

○国家を人体に例えると、天皇は脳髄であり、国体との関係は機関説で差支ない。

○上記を本庄繁武官長を通じ真崎甚三郎・教育総監に伝えた、真崎は判つたと云つた。

○本庄か宇佐美興屋が昭和天皇は現神(現人神)だと言ったことに対し、
 昭和天皇は普通の人間と人体の構造が同じだから神ではない迷惑だと云つた事がある。


●「本庄日記」からの概要

○1935年年4月25日

 昭和天皇は、
 「もし思想信念をもって科学を抑圧し去らんとするときは、世界の進歩は遅るべし。
 進化論のごときも覆えさざるを得ざるごときこととなるべし。
 さりとて思想信念はもとより必要なり、
 結局思想と科学は併行して進めしむべきものと思う」
 と述べた。

 昭和天皇は進化論を信じており、科学の抑圧は世界の進歩を停滞させると述べる。
 (私の意訳)

○1935年年5月22日

 昭和天皇は出光海軍武官に対し
 「軍部が自分の意に隋はずして、天皇主権説を云ふは矛盾ならずや」

 と問う、出光海軍武官の答え
 「その時々の御事務に付、大御心に添はざることありとて之を、
 天皇主権の事実に添はずとせられ、
 延ひて重大なる国体に関する解説を云々せられんとするは本末を誤るものなりと拝察す。
 陛下は、暫く臣下の論議を高処より静視遊ばされ、
 此等の説に超越して大観あらせらるるを必要なりと存ずる」

 上記の内容は、昭和天皇が出光海軍武官に対して
 「昭和天皇の命令を聞かない軍が『天皇主権説』を云うのは矛盾ではないか」

 と言ったのに対し、出光海軍武官は
 昭和天皇の意見を封じるような発言をしている、これが実態だったのだろうか。

○1935年7月10日

 侍従長からの情報として昭和天皇が機関説について首相・法相に述べた内容は
 1.機関説云々は皇室の尊厳を汚すというも、かかることを論議することそれ自体が、
   皇室の尊厳を冒とくするものなり云々。
 2.日本の国体は機関説云々の論議くらいにて動かさるものにあらず云々。

 しかして機関説の可否について言及あらせられず。


●政府の国体明徴に関する声明書(概要)

 岡田内閣による「国体明徴」の政府声明は二度行われた。(1935年8月3日、10月15日)

○大日本帝国統治の大権は天皇に存する。

○天皇が大権を行使するための機関とするのは無礼であり国体の本義を誤まるものである。

○天皇機関説は否定する。





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最終更新日  2006.06.02 22:49:20
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