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2021.01.10
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「食鳥処理法」(正式名称「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」)が制定された、平成2年(1990)には、秋田県内には年間30万羽以上処理する、大規模処理場は存在しなく、認定小規模の処理場が40件ほどあるだけで、その内、年間10万羽を越える処理場は2施設だけしかなく、「比内地鶏」のネームバリューに比べて信じられないほど情けない状態だった。当時の「比内地鶏」は、3月に雛を導入し、新米、きりたんぽシーズンの秋から冬にかけて出荷するという、いわゆる季節肥育営業がほとんどで、しかも、年間500羽ぐらいの施設がほとんどだった。「食鳥検査」は、年間30万羽以上処理する、大規模処理場に限って行うことを、行政が義務付けられているため、秋田県は、「食鳥検査」のことなど頭の片隅にもなかっただろうし、私たち、公務員の公衆衛生担当獣医師も、同じで、食品衛生監視員、とちく検査員、狂犬病予防員はいても、食鳥検査員はいなかった。





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最終更新日  2021.01.10 21:51:21 コメントを書く


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