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本日深夜2時急患でやってきたチャッピーちゃん飼い主さんの電話でのお話では食べたものを嘔吐するということでした病院でまず目に付いたのが非常に苦しそうな呼吸をしていることでしたこれはちょっとただならぬ様子ということで血液検査とレントゲン検査を実施結果肺炎とか誤嚥とか 怖い肺の病変はなく一安心でしたがひとつ病変が見つかりました気管虚脱という病気です気管虚脱とは気管をかたどっている軟骨が利かなくなってくることによって気管が激しい呼吸をすることによって扁平化してくっついてしまい 呼吸困難を起こす病気ですこれは老化によって出てくるものです気管は硬いホースみたいなもので硬いがゆえに空気の出入りが自由に行われます気管虚脱になると気管が柔らかいホースと同じようになってしまい内腔がペタっとくっついてしまい 自由な空気の出入りが困難になってしまうのです興奮したりして激しい呼吸をすると呼吸困難に陥るやっかいな病気ですチャッピーちゃんも体調を崩したために呼吸が激しくなり 気管虚脱が悪さしたものと思われます結局診察と治療が終わったのが明け方の4時でしたチャッピーちゃんは 大事をとって半日お泊りになりました今は非常に元気で今日の夕方お家に帰る予定です( ^▽^)
2006/04/25
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今日はカイちゃんのヘルニアの手術でしたカイちゃんの場合は鼠径ヘルニアという病気ですヘルニアには 鼠径ヘルニア 臍ヘルニア 会陰ヘルニア場所の違うものでは 椎間板ヘルニアなどがありますヘルニアとはラテン語で「脱出する」という意味で腹腔膜などの小さな穴から 脂肪や腸管の一部が皮下の部分に出てくる状態をいいますカイちゃんの場合は 鼠径部分にある約7mmほどの穴から脂肪が脱出していました通常はこの程度のヘルニアはまず手術する必要はないのですが今回は飼い主さんの意向もあり手術をすることになりました手術方法は 脱出してるものが何かを確認して癒着している部分を 綺麗にはがしますそして その後 腹腔膜の穴を整復して縫い合わせるというものです手術のほうも無事に終わりカイちゃんはただいま点滴を受けながら ゆっくりお休み中ですヘルニアで多いのは 臍ヘルニアが多いと思います脱出している脂肪の出入りが自由な場合にはよほど大きな穴でない限りは 手術はする必要がないでしょうただ、激しい腹圧がかかるようなことは避けなければいけません特に出産をさせる場合にはヘルニアがあればトラブルの原因になります出産させるならば ヘルニアは整復してからにしてくださいね手術後のカイちゃん ちょっと寂しそうです
2006/04/24
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明日から2日間狂犬病集合注射の担当に当たっていますこの分なら晴れそうなので何とか運はよさそうです( ^▽^)近年、狂牛病、鳥インフルエンザなど人畜共通伝染病がいろいろと問題視されています現在は狂犬病は日本では発生していない病気ですそのため狂犬病の予防注射は義務であるはずなのですが打っていない場合にも罰則を適応することも少なく飼い主の判断に任されているようですねしかし、少しずつ行政もこの問題に対しては厳しく対応を始めている事実もあります本来ならば狂犬病の予防の推進、指導は行政と人医療で行わなければならないものであると思いますこれはあくまでも狂犬病予防は人のための予防であって犬などの動物の予防ではないからです残念ながら もし犬が狂犬病にかかったならば治療は行われず、殺処分となります人為の分野で十分に狂犬病の怖さを知ってもらうようもっと指導していただくことによって狂犬病予防注射の摂取率もあがり大事の時にはきちんとした まん延の防止ができるというものです飼い主の方々も狂犬病という病気を理解していただき納得の行く形で摂取いただくことを希望しています以下は狂犬病予防法ですこういう法律が現在日本では適応されているということをです非常に厳しい法律となっていることがわかると思います「第1章第1条この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのま 、ん、延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛 生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする第1章第4条犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した 日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄 する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければな らない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。第1章第5条犬の所有者(所有者以外の者が管 理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定める ところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。第1章第6条予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しく は鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着け ていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府 県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又 はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためや むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所 (人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者 又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。 4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではなら ない。」
2006/04/18
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4月10日より 大津市も 狂犬病予防集合注射が始まりました初日から 大雨という前途多難な開始です今年からは 大津市の一部の動物病院を除いては病院での予防注射と集合会場での予防注射が同額となりましたので 衛生面、安全性などを考慮すると病院での注射もご利用されやすくなったのではないかと思います今年から大津獣医師会は狂犬病予防注射から得られる収益を全頭ストックという形式で行うことになりましたこれにより公益事業である狂犬病予防注射が個々の獣医師への直接的な利益に繋がらないように配慮したものでありますいいかえれば、獣医師による狂犬病予防注射の営業行為をなくすという意味合いがあります新しい試みではあるため まだまだ検討の余地があるとは思いますが次の時代への一歩をようやく踏み出したといえるでしょう狂犬病予防注射はあくまでも人のための予防で犬のためではないということもしも犬に感染した場合は治療の対象にはならないということそこのところをしっかり理解したうえ犬を飼う際には 日本国の義務である狂犬病の予防注射を摂取していただきたいと思いますここからは以前のブログからの抜粋です狂犬病ウイルスとはラブドウイルス科のリッサウイルス属し、中枢神経系に対して非常に強い親和性を持っています。すなわち、咬傷部位で増殖されたウィルスが知覚神経より進入し大脳に到達、そこで増殖、反射神経の亢進を伴う攻撃的狂暴性を持った神経症状が発症されます。その後、ウィルスは全身に広がり、特に唾液腺内で増殖、他の動物への感染経路となります。攻撃的神経症状は麻痺症状に移行し、最終的には呼吸麻痺で亡くなります。狂犬病は、犬だけの病気ではなく、人を含めた全ての哺乳類が感染します。感染した動物は感染初期のワクチン接種以外有効な治療はなく、ほぼ100%死亡します。別名「恐水症」呼ばれています。、これは水を飲むときに麻痺により苦痛を伴うことからついた名前です。潜伏期間は約2週間から1ヶ月、発症すると10日以内に死亡するケースが大半です。日本では1920年代には3500頭以上の発症が報告されていましたが、1922年に家畜伝染病予防法が制定され、犬へのワクチン接種を開始、昭和25年現在の狂犬病予防法が制定されて以来減少しました。1956年に6頭の犬の発症報告を最後に現在に至るまで野外での狂犬病発症報告はありません。日本以外の国では英国、スカンジナビア半島の国々など一部の地域は現在報告例はありませんが(他国で感染した人が日本で発症死亡した例はあるようですが)、それ以外の地域では毎年多数の発症があり何万人の死亡が確認されています。実際のところ発展途上国での発症が多いためはっきりした数はわかっていません。狂犬病という病気は非常に怖い病気であるということは間違いありません。
2006/04/17
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最近、フィラリアの予防開始時期についてのご質問が多々入ってきております一番多いのは「かかりつけの病院から予防開始のはがきが来たのですがまだ蚊が出てる気配がないのに必要なのか?」みたいな内容ですまず結論からいいますとまだ予防を開始する時期ではありません以前にもこのことについては書かせていただきましたがフィラリアの予防薬はターゲットがL4なので4月から飲ませても意味がないということですね詳しくは2005/09/02のブログ フィラリア パート5をごらんくださいではなぜこの時期にフィラリアの予防のはがきが来るのかといいますとこれは動物病院も顧客獲得のための非常に醜い部分であるといえるでしょうもちろん獣医師自身は今からフィラリアの予防を開始する必要がないことは重々承知のはずですがどこよりも先に顧客を獲得しようということから早い時期からはじめるのです残念ながら、獣医師のモラルの欠如といわざるをえないと思います確かに南の地方では この時期から開始が必要なところもあるでしょうでも少なくとも蚊が出始めて一ヶ月後からの予防開始で十分間に合いますいちおう大津近辺では5月くらいからとみているのですが今の気候では6月からでも十分間に合うのではないかと考えています
2006/04/12
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