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刑事裁判に犯罪被害者若しくは代理人が被告人質問、求刑等を行なえる事が可能になる刑事訴訟法の改正案が今国会に提出される予定だ。
現在は被害者意見陳述だけなんだが新聞にあるとおりここまで可能になると裁判官に大きな心証形成を与える事及び刑事訴訟法の大原則も崩れるんじゃないかと思ってしまう。
被告人は裁判の段階ではまだ犯罪者ではないが被害者は犯罪者と決め付ける恐れも強い。勿論、被害者も弁護側から追及を受ける可能性もある訳だ。
応報として刑事裁判を考えるのか?それとも客観的事実を審理する場と考えるのか?
最近の刑罰厳罰化を見ていると応報としての刑法色が強まった気がする。犯罪の多様化、凶悪化に伴い仕方がないと思う面もあるが被害者感情を別の形で考慮出来ないかと思う。
被害者はいつも正確な情報を与えられている訳ではない。マスコミにより偏向されている場合もあるだろう。そして、それが間違っていたら別の被害者を生むことに被害者自身が関与してしまう。
「疑わしきは被告人の利益に」
立法側にそれを求めるのは酷なんだろうか?