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今夜は娘が塾に行ってくれている間に過去問を少し解いたが例によって総論で躓く・・・
共犯をちょっと整理してみよう
(こんがらがってきた為、この場で少し頭を冷やそうと思う)
共犯の処罰根拠及び要件について
問題の所存
刑法の機能は法益保護にある為、正犯を通じて間接的に法益侵害の結果を惹起した所に処罰根拠を求めるべきである。 故に法益侵害の直接的惹起が正犯であり間接的惹起が共犯である。
そこで共犯成立の要件はどの様に考えるべきか?(共犯の従属性の要件)
正犯行為に構成要件該当性及び違法性が認められない限り刑法が介入し禁圧すべき事態は存在しないのである事、及び共犯は正犯を介して法益侵害行為を行なっている為、共犯の成立要件としても構成要件該当性と違法性が要求されるべきである。他方、責任についてはその概念上、個別判断されるべきである為、正犯及び共犯に具備する必要はない。
結論・・・全然、整理出来ていない事が上記から明らかである((+_+))
平成16年刑法第二問(2) Mar 1, 2007