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久しぶりに思い出したかすがい現象
昔、勉強してた頃に罪数論で唯一、覚えている項目だった。
かすがい・・・
一般的な意味では間をとりもつ物とでも解釈できるのだが法律の世界でも似たような意味だ。A罪とB罪があり二者は併合罪の関係にある。しかし、C罪が行なわれC罪とA罪及びC罪とB罪とが科刑上一罪の関係に立つ場合の処理方法だ。
要はC罪がかすがいになって(両者をとりもつ関係)併合罪にあるA罪とB罪そしてC罪の全てが科刑上一罪になる。判例でも学説の多くでも認めざるを得ないこの論理、かすがい外し理論まで登場したときは思わず笑ってしまった記憶がある。
平成16年刑法第二問(2) Mar 1, 2007