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2006年03月30日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
2006年3月30日 15時~16時頃

↓質問先↓
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆東北経済産業局        ☆
☆               ☆
☆産業部 消費経済課 製品安全室☆   
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
下記内容を質問いたしました


法改正により新たに出来た問題点&元からある問題点

1.中古販売にたいし、レンタル販売と見なし、許可

  →レンタルと言うことは、所有権は販売店側にあるわけで、
   返却を求められた場合、返却しなければならない
   (その場合返却時に支払っていたお金はどうなるのか?)
   又、消費者(購入者)側も、レンタルなので、
   自由に返却出来なければ、
   レンタルに当たらないと思うのだが、
   そこの所は、どうなのだろう。


A.販売店に対応していただくほかありません

2.レンタル販売の数ヶ月後に事後検査(PSEマーク付加)

  →メーカー(製造者)に許可なくPSEマークを付けて良いのか?


※第八条  届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、
又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)
に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一  特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二  試験的に製造し、又は輸入するとき。
2  届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品
(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、
その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。



(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)
が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、
次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査
(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について
既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において
当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める
期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして
経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一  当該特定電気用品
二  試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る

2  前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、
これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第二号の検査設備
その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、
その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。

※(表示)第十条  届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、

当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
2  届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、
何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

A.第九条において、届出事業者になっていただいた上で、検査を行っていただきます。

3.PSEマークを新たに付けた商品で事故が起きた場合に、
    一体だれ(どこ)が責任を取ってくれるのだろうか?

A.PSEマークを付加した業者(製造業、輸入業、第九条における届出事業者)

又、事後検査が義務の場合、消費者側は、
身分証明が必要なのではないだろうか?
(個人情報漏洩につながりかねないし、
 身分が証明出来ないと
 商品を購入出来ないハズである【レンタルだから】)
又、検査時に(郵送、引き取り、持ち込み、消費者宅)のどれかを行わないと
検査が出来ないと思うのだが、そこの所はどうなのだろう??
(販売者、消費者、双方の負担が大きいのではないか?)

A.販売者に対応していただく形になります


4.業者間での販売はPSEマークを必要としないについて

   →業者間とはいえ、販売には変わりないはずだと思うのですが?


A.一般消費者に販売をしない場合のみ(廃棄業者等で廃棄する場合のみ)適用されます。

5.ビンテージ商品(1989年以前の希少価値の高い商品)について

  →購入者が、希少価値が高いと思えば、ビンテージなのでは?
   そもそも、ビンテージ商品という言葉自体
   結構曖昧な物であるのに、
   (ワイン、ジーンズその他諸々によって、
    希少価値の高い年代、生産地、
    など条件が異なるものに対し、
           規定を設けること自体謎)
    生産終了しているドリームキャストは、1989年以降で、
    PSEマークが付いていないのですが、、
    代替え品があるわけでもないのに、
    現段階のPSE法だと、販売禁止商品になってしまいますが?


A.申請書を出してください。
 又、ビンテージ商品として認可(認可項目)
 された物に関しましては、申請書を出して認可されれば、
 書類審査のみで、電流を流すなどの検査は必要ありません。 


検査が必要ないって、、、危なくないか?

※追記
PSEマークが付いている商品の安全性について、疑問なのですが、
ただ単にPSEマークが付いているだけで、☆何年まで☆、という表示がありませんが、そこの所どうなのでしょう?

A.おっしゃる通り何年までという表示はありませんが、
例えば、ACアダプター(直流電源装置)等は、一定期間おきに点検を行なわなければいけません。

経済産業省のHPには、損代期間、5年とか、10年とか、書いてありますが、
PSEマークが付いているからと言って、本当に安全を保証できるんでしょうかね?
そもそもPSEマークの認定は誰が行っているのでしょうか?

A.PSEマークの付加は、民間事業者(製造事業者)ごとに行っていただいておりますので、
 PSEマークを付加した事業者に確認してください。


それと、検査を行う際に事故が起きると思うのですが、、、
(検査担当者の安全性又は、検査機器の安全性は確保されているのでしょうか?)

A.検査担当者の安全性については、絶縁手袋などを装備して行っていただきますので、
 感電等の危険性は無いと思います。
 又、検査機器の安全性については、きちんとした検査を行っていますので、問題ありません





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最終更新日  2006年03月30日 16時26分15秒
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