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2016.01.15
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カテゴリ: つぶやき
先日の乳がん検診の後、妹に「もしお姉ちゃんに何かあったら
親権者は誰になるの?」と聞かれ不安になって調べてみました。


なることが一般的ですが、自動的に変更されるというわけではなく、
それには、家庭裁判所に審判を申し立てて、変更を認めてもらう必要が
あるそうです。

審判手続きでは、申し立てた親が親権者として適任かどうか、
子の福祉になるかどうかを調査したうえで、また、子供が
15歳以上の場合は子供の意見も聞いて総合的に判断され
また、もう一方の親に問題があり、その親を親権者とするのは
ふさわしくない場合は、子供の親族等は、子供の住所地を管轄する
家庭裁判所に未成年後見人選任の審判を申し立てることができるようです。
申立人は、意思能力があれば子供本人でもなれます。


つまり、私の両親など『死亡した人と一緒に子を保護してきた人』も
後見人選任の申し立てをすることができ、裁判・審判によって判断
されるらしい。
また、もしもの時の為に遺言として公正証書で「自分の没後、
子の未成年後見人を自分の両親としたい」と残しておいたら
有利になるかもしれないらしい。


と、がん検診でちょっと不安なことを言われただけで、

でしょうか。^^;;





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最終更新日  2016.01.15 12:10:58
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