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(1)修補請求
引き渡しを受けた注文住宅に契約の内容と異なる欠陥があった場合には、施工業者の契約不適合責任を問うことができます。
欠陥の補修が可能な場合は、修補請求をしましょう。施工業者には契約不適合責任があるので、無償で補修工事を求めることが可能です。
住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の、構造耐力または雨水の侵入に関する欠陥については、引き渡し後10年まで修補請求できます(住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条1項)。
その他の部分の欠陥については、欠陥を見つけてから1年以内に、契約不適合の事実を相手方に通知する必要があります(民法第637条1項)。
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