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| 幼 稚 園 | 保 育 所 | |
|---|---|---|
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根拠法
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学校教育法に基づく学校 | 児童福祉法に基づく児童福祉施設 |
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所 管
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文部科学省 | 厚生労働省 |
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目 的
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幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること (学校教育法第77条) |
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること(児童福祉法第39条) |
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対象者
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満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児。設置者が入園を決定。 | 保育に欠ける乳幼児をもつ保護者が保育所を選択し、市町村に申し込む。 |
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保育料
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設置者が決定。保育料は幼稚園に納付。 | 保護者の課税状況に応じて市町村長が決定。保育料は市町村に納付。 |
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時 間
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原則として1日4時間が標準だが、預かり保育も可。 | 毎学年の教育週間は39週以上 原則として1日8時間 |
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保 育
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幼稚園教育要領による | 保育所保育指針による |
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給 食
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任意 | 義務 |
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教 員
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幼稚園教諭免許状 | 保育士資格証明書 |
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設 置
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幼稚園設置基準による | 児童福祉施設最低基準による |
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設置者
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国、地方公共団体、学校法人など | 地方公共団体、社会福祉法人など |
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