蹴ったり叩いたり

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塩パン@ Re:バイキンマンは何故ジャムおじさんとバタ子を攻撃しないか。(10/28) 面白いですね。 しかし、そもそもバイキン…
アカキンマン@ Re:バイキンマンは何故ジャムおじさんとバタ子を攻撃しないか。(10/28) だいぶ前の投稿ですがコメント失礼します…
アンパンマン@ Re:バイキンマンは何故ジャムおじさんとバタ子を攻撃しないか。(10/28) 勇気の花が開くとき見たことないんですか?
おひるね@ Re:バイキンマンは何故ジャムおじさんとバタ子を攻撃しないか。(10/28) 出典を忘れてしまったのですが、やなせさ…

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Aポロ

Aポロ

October 28, 2006
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カテゴリ: カテゴリ未分類
バイキンマンはいつもアンパンマンにやられる。パターン的に。







1:水に濡れて力が出ないアンパンマン=ピンチ。
2:「アンパンマン、新しい顔だぞ!」
3:形勢逆転アンパンチ
4:やられる。





バイキンマンが着目するべきは、
新しい顔によっていつも不利になる点であり、
そこをうまく対処していけば
バイキンマンはアンパンマンに勝てるのである。





将を射んとすれば先ず馬を射よ。




アンパンマンを倒すには
ジャムおじさん(以下ジャム)とバタ子をやっつければいい。
誰もが一度は考えた事があるかもしれない。



















しかし。












バイキンマンはそんな事をしない。
バイキンマンは頭が悪いのか?
いや、よく考えてほしい。


バイキンマンは様々な兵器を生み出す科学力を持っている。
しかも機械には頼らず、
あくまで自分の手でUFOやミサイルなどを作っているのだ。

まず頭が悪いはずがない。
ジャムとバタ子を攻撃する戦術くらいは
常に頭に置いているはずである。






では







何故攻撃をしかけないのか。








交戦法規をなぞらえていく事で
この疑問を解いていく事にした。
すると驚くべき事実が明らかになったのである。













バイキンマンは国際法を遵守している。















今回は、この事について記述していきたいと思う。























1:アンパンマンワールドは戦争中。










アンパンマン以下その他は全て妖精(やなせたかし談)らしい。








そしてバイキンマン一味は、
バイ菌星からやってきた異星人(やなせたかし談)。





違う種族同士で敵対しているため、継続的な戦闘状態にある。


バイキンマンの目的が
「アンパンマンワールドを
 バイキンの星に変える(公式HPバイキンマンの説明を参照)」

であるため、星間戦争または侵略に該当する。



また劇中でもこの発言を行ったと考えられる。
その時点で公的に宣戦を布告したとみなし、
今回の件について、アンパンマンワールドでは
アンパンマン側とバイキン星勢力とは交戦状態であると考えた。
































カビルンルンの攻撃は
都市に対し無差別である場合が多い。
これは防守都市に対する無差別攻撃である。
この都市への民間人に対する攻撃は
一見、違法性があるように見られるが、
下の文章をよく読んでほしい。





防守とは、
都市の占領を企図して接近する敵に対し、
軍隊が抵抗することを意味する。
このような都市に対しては無差別攻撃が認められる(ハーグ陸戦規約25条)。
ただし、同27条には宗教施設・学術施設・医療施設などは
軍事上の目的に使用されない限り可能な限り
被害を免れるように努力しなければならないとする規定あり。






ここで言う軍隊の抵抗とは、
すなわちジャム率いるアンパンマン一味である。





戦闘員の配置についてはアンパンマンたちが
パトロールを行っている事を考えても皆無とはいえず、
街は防守都市の位置づけとなる。






アンパンマンの街にある施設は
ミミ先生の教える学校が1つ。
つまりこれを攻撃しない限りは
バイキンマンの都市攻撃は合法的であるといえる。



カビルンルンを戦闘員と定義付けた場合、
彼らにとって増殖は生存活動の一環であり、違法性はない。
兵器とした場合は細菌兵器としてハーグ陸戦規約23条に触れるが
あの世界では彼らはバイキンマンの兵隊であって兵器ではない。



また
民間人から死人の発生した例などが無いことを考えると、
無差別攻撃とはいえ、
バイキンマンはかなり人命に気を使っているようだ。


















3:何故パン工場を攻撃しないのか。






ここからが本題である。







パン工場は、
アンパンマンの顔を生産する軍用施設であるが、


それと同時に
街の唯一の食料供給施設(民用施設)である。





これについて
ジュネーブ条約第一追加議定書第54条を要約引用すると



「いかなる場合に置いても住民の生存に
不可欠なものを供給する施設を攻撃して、
その結果住民を飢餓の状態に置くような
措置をとってはならない」となる。












つまり、国際法を遵守するバイキンマンとしては
パン工場を攻撃したくても出来なかったのだ。










逆に




パン工場主のジャムは
表向き民用施設である事を盾に
軍事工場としても利用している。









このような、条約を逆手に取った卑怯な手を
背信行為と呼び、条約によって禁じられている。





4:アンパンマンを助けに来た時に、ジャムとバタ子を倒せばよい。









パン工場への攻撃が無理な今、
唯一ジャムとバタ子を駆逐できるのは
アンパンマンを助けに来た時のみである。







しかし、ここにも交戦法規がひっかかっていた。









ジュネーブ条約第4条第一追加議定書では
文民の保護、つまり軍人以外の人間の保護を規則付けている。







ここでの文民の定義は
「軍隊に所属しない者」全て


であり、


軍人かどうか怪しい者も
とりあえず文民として扱われるらしい(同議定書50条)。








先ほど説明したように
軍・民問わずの都市への無差別攻撃は
一応防守都市には許されているが、
だからといって民間人を狙って攻撃して良いわけではない。



よってバイキンマンは
パン職人の格好をしている
「表向きは民間人」であるジャムとバタ子の、
「表向き民用目的」であるアンパン輸送に対して攻撃が出来ない。




ようやく攻撃が出来るのが
アンパンマンへの新しい顔(兵器)補給の現場を見届けてからであり、
しかしそれからの展開はもう一方的敗北がお約束なので、
ジャムの法的処罰を行う事が出来ずにバイバイキンしてしまう。




















ここでもジャムは背信行為を行い、
そしてバイキンマンだけが交戦法規を遵守している。





















もう一度繰り返す、
交戦者の資格無き者が
戦闘を行う事は敵対勢力に対する背信行為である。








つまり交戦法規違反なんだが、
ジャムはハッキリこれを犯している。








ハーグ陸戦協定の第一条「民兵と義勇兵」。交戦者の資格について。







1:部下の責任を負う指揮官が存在する事

2:遠方から識別可能な固有の徽章(バッジ・メダルなど)を着用している事

3:公然と武器を携帯していること

4:戦争法規を遵守していること






これら4つを守っていないと
交戦者(戦闘員)として認められない。
これをアンパンマンに当てはめると





1:ジャム。

2:特定の戦闘服及びバッジが存在する。

3:武器は存在しない。ただ兵器ならアンパンマンを飛行可能にする「マント」が存在する。

4:アンパンマン自体は民間人への配慮や交戦相手への配慮が見て取れる。













怪しい点はあるが、それでも戦闘員として認められる範囲である。


















比較してジャムは、







明確な指揮官であるにも関わらず、
遠方から識別可能な固有の徽章を着用せず、
しかし兵器(アンパンマン号)を扱っている。
そして直接攻撃はあまりしないが
軍事兵器の輸送(後方支援)も、
アンパンマンたちの指揮もしっかり行う。










つまりジャムは
交戦資格のないのに
戦闘に参加している交戦法規違反者。














=戦争犯罪人。


















戦闘時に
指揮官でありながらパン職人の格好で現場に現れ
攻撃対象とされないように
後方で支援しかしない彼の行動は、
民間人と戦闘員を区別して
交戦を行わなければならない陸戦規約において
あまりに逸脱した行動である。






前線で正々堂々と戦うアンパンマンたち部下はよく着いていってるな、と思う。


















とりあえずバイキンマンに謝れ。























資料は、アンパンマンの公式HP、外務省と防衛庁の公式HPを参考にさせてもらいました。



ハーグ陸戦協定とジュネーブ条約の二つが出てきましたが、
その場その場で都合のよい方を選んだわけではなく、
その辺はジュネーブ条約の方に
ハーグ陸戦協定との関係性について書かれている部分があるので記載しておきます。




百五十四条〔ヘーグ条約との関係〕
 千八百九十九年七月二十九日又は千九百七年十月十八日の陸戦の法規及び慣例に関するヘーグ条約によって拘束されている国でこの条約の締約国であるものの間の関係においては、この条約は、それらのヘーグ条約に附属する規則の第二款及び第三款を補完するものとする。




抜粋HP:防衛庁・自衛隊   








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Last updated  October 28, 2006 10:31:13 PM
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