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2006年10月27日
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カテゴリ: 社会保険労務士
=休日出勤に割増賃金の付かない日もある?= 

労働基準法で、休日については
「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」
と決められています。
他には変形労働制を採用する場合に
「4週間に4日以上の休日を与えなくてはならない。」
という決まりがあります。

これらを法定休日といいます。
休日に関してはこれ以外にはなにも定めはありません。

「1週間に40時間を超えて労働させてはならない」
「1日について8時間を超えて働かせてはならない」
という2つの決まりがあります。

では、1日に8時間を超えて働いたら?
1週間に40時間を超えて働いたら?
1日8時間・1週間に40時間を超えて働く場合は、
会社と労働者とが
「休日と時間外労働に関する協定(いわゆる36協定)」
を取り交わし、会社は超過時間について割増賃金を支払う
というのがルールです。

次は休日の定義を見ます。

使用者はこの日、労働者に就労を求める権利を持ちません。
でもこの定義は法定休日に関するもの、
つまり1週間に1日の休日に関して定められた定義です。

しかし現実に週40時間労働、
かつ1日8時間労働である場合、

この場合は1日だけが法定休日です。
もう1日は会社が定めた【所定休日】になります。

会社側は2日の休日のうち、
どちらが法定休日でどちらが所定休日であるかを
あらかじめ定める必要はありません。
かりに2日の休日のうち、どちらかの日に出勤した場合には、
出勤しなかったほうの休日を法定休日とみなしてかまわない
という考え方です。

なにを言いたいのかというと、
割増賃金の割増率のことです。

労働基準法では割増率の最低基準を、
時間外労働について25%増、
休日労働について35%増にする、
と定められています。

そこで上記の法定休日と所定休日の解釈を採りますと、
例えば、土曜は休んで日曜は出勤した社員に対して考えましょう。
出てきた日を所定休日と解釈すれば、
日曜は休日出勤ではなく時間外出勤になります。
つまり休日出勤割増の35%増ではなく、
時間外割増の25%増で支払えばいいことになります。

さてここでクエッションです。
1週間の中で土日以外に祝日が入ることがあります。
祝日を休みとする会社の場合、
その週は3日以上の休日があることになります。
こういう週の休日のどれかに1日出勤し、8時間以内で働いたら、
週の労働時間は40時間に収まってしまいます。

時間外割増賃金は発生するでしょうか?

週40時間労働の枠に入っているのに
会社はこの日の賃金を支払わなくてはいけないでしょうか?





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最終更新日  2006年10月27日 16時42分02秒
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