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2007年10月17日
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カテゴリ: 社会保険労務士
固いお話です

 新たに採用した者に対して
労働条件を明示する必要があります。
明示項目には
「労働契約の期間」
「労働時間や休日・休暇、賃金に関すること」
「退職・解雇の理由や手続の方法」
などがあります。
ここではこのうちの


いわゆる正社員雇用は、
定年まで雇用することを前提としていますが、
労働法ではこれを「期間の定めのない契約」と言います。

民法によりますと、
定めのない期間中、
会社も社員も2週間の予告期間を置けば
いつでも契約の解除(解雇または退職)をすることができる
としています。
しかし労働基準法では、
会社は社員の解雇に際して
30日間の予告期間を置かなければならない


では30日間の予告期間を置けば
無条件で解雇できるのかといいますと、
現実にはさまざまな判例によって
会社側の解雇権は厳しく制限されています。

事業主の方は

「解雇権の濫用」とみなされるので
ご注意ください。





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最終更新日  2007年10月17日 10時19分26秒
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