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2007年10月27日
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カテゴリ: 社会保険労務士
あらためて、スタートに戻ります。
文体をデスマス調に変えます。

10月25日から書き始めた
「裁定請求の仕方」に関する説明は
区民事務所へ添付書類をもらいにいくことから始めましたが
なぜ添付書類をもらいにいくことになるのか
の説明が抜けていました。

そこで、
スタートへ戻って書き始めることにします。

【説明書を読む】

60歳誕生日のおよそ3ヶ月前に、
社会保険庁から送られてきた、
年金受給申請用紙の緑色の封筒を開けると
「年金裁定請求書」と一緒に、
「年金の手続きをされるみなさまへ」という
説明書が入っています。

説明書の1ページ目に
「年金請求の受付は60歳になってから」
「戸籍・住民票等は60歳になってからご用意を」
と書いてあります。


手順が書かれています。

1)手続前の準備
  年金裁定請求をするための準備作業です
  添付書類を揃え、裁定請求書へ記入します 

2)年金請求書の提出

  社会保険事務所へ行きます

3)年金決定のお知らせ
  社会保険事務所での年金請求をしたあと
  約3ヶ月して社会保険庁から決定通知がきます

4)年金のお受け取りがはじまります
  決定通知を受け取った次の偶数月の15日から
  年金の振込みが始まります

ここまではサラッと読めますから読んでおきましょう。
読み終わりましたら「年金請求書」へ移ります。


【年金請求書の1ページ】

年金請求書には、すでに請求者本人について、
ほとんどのデータが記入されています。
そこで、書かれている内容が事実と違っている場合は、
二重線を引いて訂正することができます。

「1.請求者本人について
印字内容をご確認いただき、ご記入下さい」
と書いてあります。

でも間違って書いてしまうと
年金請求書の代わりがありませんので、
まずは鉛筆で下書きをするのが無難です。

「署名または押印欄」は本人の署名であれば
押印を省略できます。


(続きます)





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最終更新日  2007年10月27日 11時34分04秒
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