勝手気ままにきまぐれプラッツ

勝手気ままにきまぐれプラッツ

PR

×

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

閑話休題4117

閑話休題4117

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

バックナンバー

2026年10月
2026年09月
2026年08月
2026年07月
2026年06月
2007年11月22日
XML
カテゴリ: 社会保険労務士
12月給与で年末調整を行う企業が多いです。
会社は11月に入ると年末調整の準備に入ります。

私どもではいま、お客様から預った
(マル扶:扶養控除等申告書)と
(保・配特:保険料控除+配偶者特別控除申告書)を
1件1件チェックしているところです。

一般の人には(マル扶)や(保・配特)の書き方が難しいので
注意して見ないと、いろいろな矛盾や
間違った記入を見逃してしまいます。


あとはパソコンへインプットするだけですから
私どもの年末調整作業は80%終わったようなものです。

ところで
「配偶者の103万円の壁」と言われますが
なぜ「103万円の壁」というのかお分かりですか?
この言葉を理解するために
まず「年収」と「所得」の違いを理解してください。

ここで言う「103万円」は年収です。
年収とは:
1年間で得た収入です。
税金や社会保険料などがまだ控除されてません。


収入からいろいろな控除を行った金額です。
控除には、
健康保険・厚生年金といった社会保険料の他に
生命保険料や損害保険料・地震保険料の控除、
給与を受ける人の経費にあたる給与控除などがあり、

税金を納める前の金額をいいます。


そこで「103万円とはなにか」です。

年間の給与収入が1,619,000円までは
一律に65万円の給与控除ができます
年収65万円の人は65万円の控除ができるので
所得はゼロになります。

年収103万円の場合は、
ここから給与控除を引きます。
103万-65万=38万円
38万円が所得です。
さて、ここまでは奥様の側での計算です。

この人のご主人が年末調整(または確定申告)をするとき
ご主人の申告に際して
奥様の所得である38万円を計上します。
ご主人は、被扶養配偶者が38万円までの所得であれば
配偶者控除が受けられます。
この金額は配偶者控除の金額38万円と同額ですから
38万-38万=0円 となります。

つまりご主人の申告においては
奥様の所得38万円は配偶者控除で相殺されてしまいますから
ご主人の申告において奥様の収入や所得は影響がなくなる
ということになります。
こういう理由から「103万の壁」が
世間ではひとつの基準として伝わっていっています。

皆さんが会社に提出する(保・配特)では
「所得」の記入を求められているので
年収から給与控除を引いたものを書いてください。

なお健康保険では、年間130万円までが
被扶養者の条件です。
国民年金の第三号被保険者も130万円未満が条件です。

でも、住民税は年収100万円未満ですから
年収103万円だと住民税の納付請求が来ます。
数千円ですけどね。    





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年11月23日 14時27分32秒
コメント(0) | コメントを書く
[社会保険労務士] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: