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2007年11月28日
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カテゴリ: 社会保険労務士



私は社会保険労務士という「個人事業主」である。
「個人事業主」という条件であれば、
私は厚生年金の被保険者ではない。
そこで、
サラリーマン時代に加入していた
厚生年金部分を請求すると
働いているにもかかわらず、
全額支給停止や部分停止にはならず、


厚生年金制度は
「働いていると年金が減る」とか
「頑張って働くと年金は全額ストップする」
などと言われているが
厚生年金の被保険者として厚生年金に加入してないかぎり
厚生年金制度の外側で
他の収入があるかないかは不問である

個人事業を営んで厚生年金に加入してなければ
厚生年金は全額支給されるのである


私は社会保険事務所の職員から
支給時期は、申請から2~3ヶ月後と言われた。


私の場合、2ヶ月後は1月となって年金支給月ではない。

したがって、3ヶ月後の2月15日が
第1回の支給日になるだろう。

年金は誕生月の翌月から支給対象となる
誕生月は支給対象期間にならないのだ。


2月15日に支給されるのは前月分までだから
11月、12月、1月分の
3ヶ月分が支給されるはずだ。

ただし、64歳になるまでは
報酬比例部分だけだから、
固定部分を加えたフル年金額の半分以下である






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最終更新日  2007年11月28日 13時03分23秒 コメントを書く
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