勝手気ままにきまぐれプラッツ

勝手気ままにきまぐれプラッツ

PR

×

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

閑話休題4117

閑話休題4117

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

バックナンバー

2026年10月
2026年09月
2026年08月
2026年07月
2026年06月
2007年11月30日
XML
カテゴリ: 社会保険労務士
上野社会保険事務所へ立寄り
お客樣の厚生年金請求をしてきた。
お客様の居住地は東京近隣県である。

まず昨日、居住地の市役所で
年金請求に添付する書類をそろえた。
1「戸籍謄本」
2「(家族記載のある)住民票」
3「奥様の課税/非課税証明書」の3つである。
ほとんどの場合、添付書類はこの3つである。

これ以外の添付書類が必要であったケースはない。

昨日は代理人としてこれらの書類を取り揃えたので
委任状が必要だった。
このとき注意すべきは
請求者本人の委任状と、
「奥様の課税/非課税証明書」も必要なので
奥様の委任状の2通が必要なことだ。

ただし、請求者本人がこれらの書類を取りに行く場合
奥様の委任状を要求する市役所はないと思う。

昨日は市役所で、私が必要書類の請求用紙に記入し
委任状を添えて書類のできるのを待った。


どうも有り難う、と言って帰ろうとしたら
「○○円です」と言われた。
「えっ?年金請求の場合は無料じゃないんですか?」
「はい、当市では年金請求も有料です」
と言われた。


全国の地方自治体も無料だとはならないのだ。
というよりも、私は
こういう場合は法律で無料配布なのだと思っていた。
でも、そんな決まりはどこにもないか。
私の思い込みだったようだ。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年11月30日 10時52分01秒
コメント(0) | コメントを書く
[社会保険労務士] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: