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2007年12月01日
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カテゴリ: 社会保険労務士
11月28日付けの下の部分について考える


厚生年金制度は「働いていると年金が減る」とか
「頑張って働くと年金は全額ストップする」などと言われているが
厚生年金の被保険者として厚生年金に加入してないかぎり
厚生年金制度の外側で他の収入があるかないかは不問である



社会保険労務士はほとんどの場合個人事業なので
すでに厚生年金制度の外側で働いている

社会保険労務士になって独立し、60歳になった場合
60歳から無条件で厚生年金が支給される

ただし、今年60歳になった者は
定額部分が64歳までストップしているので、
もらえるのは報酬比例部分だけだ。

他にも厚生年金をフルにもらいながら働く方法としては
役人や私学の教師になるという方法がある
公務員や私学の教師は厚生年金に加入しないからだ
つまり厚生年金の代わりに
国家公務員共済、地方公務員共済、
私学共済などに加入して勤めることが考えられる


私立学校の教師になるのは極めて稀だろう
理屈では考えられるが現実的ではない

他に働きながら厚生年金をもらう方法で考えられるのは、
厚生年金に加入している組織で働ことだ。
厚生年金に未加入の組織で働けば、


しかし組織(法人)は厚生年金に加入義務がある
それでも厚生年金に加入していないのは
違法を承知で加入していないか、
加入するだけの体力がない組織である
つまり、まともなところではない

だから、まともに厚生年金を貰いながら
まともに働いきたいのなら
組織に属さず個人で働くのが現実的な選択である
独立して個人で仕事をすることだ。






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最終更新日  2007年12月02日 22時51分48秒
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