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2008年07月23日
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カテゴリ: 社会保険労務士
工夫次第で会社の目玉になる
年次有給休暇の計画的付与

就業規則の中で、社員に関心の高いもののひとつが
年次有給休暇でしょう。
ところで、有給休暇は各社員の持ち分のうち
「5日を超える部分」について
会社側が計画的に与えることができることを
ご存じでしょうか。
これを「年次有給休暇の計画的付与」といいます。


どういう意味でしょうか。

労働基準法に従った場合、社員は入社から半年が過ぎると、
半年以後の1年間に
「10日間、有給休暇を取る」ことができます。
それから少しづつ増えていって
6年半後には「年間20日」の有給休暇を取ることができます。

有給休暇の増え方を計画付与休暇の視点から考えますと、
年が経つごとに有給休暇が増えていきますから、
「5日を超える部分」も徐々に増えて行きます。

つまり「5日を超える部分」は、
半年目の人は5日、1年半が過ぎたら6日、

各人によって5日を超える部分の日数が違うのです。





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最終更新日  2008年07月23日 19時00分36秒
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